不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい。
不動産を売却するには、一般には、
① 不動産業者の選定
② 不動産業者による不動産価格の査定
③ 不動産業者との媒介契約締結・売り出し
④ 買主との売買契約締結・手付金の受取
⑤ 対象不動産の明渡・内部の片づけ
⑥ 残代金の決済(代金の受取・引渡し・移転登記)
⑦ 譲渡所得税の申告
といった流れで進行します。相続人が1人であれば、売主は1人なので、その相続人だけの意思で決めればよく、スムーズに進みます。
相続でかつ複数の相続人が売主となる場合には、④まで複数の相続人が合意することが必要になります。しかし、これらの決定事項について簡単には相続人の合意ができず、相続人間の意見の対立が発生し、いつまでたっても売却できず、更地の場合には草刈り費用、建物の場合は、風通しなどの管理、固定資産税等の負担だけが継続し時間だけが経過しているということも多いです。
不動産の売買は、はじめてという方がほとんどです。そこで、相続人全員で同一の弁護士に依頼して、代金の分配についてあらかじめ遺産分割協議書を作成して、不動産の売却を進めるとスムーズに進みます。代金の分配も弁護士に依頼しておけば、諸経費を支払った後の残額が初めに遺産分割協議書で決めた割合で各相続人の銀行口座に送金され、代金の分配をめぐって争いになることは少ないですので、この方法をお勧めします。
但し、相続人間で意見が対立して具体的相続分について争いが発生した場合には、同一の弁護士で手続できない場合もありますので、その点はご注意ください。
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご依頼いただげれば、不動産業者をご紹介のうえ、税金の申告に関しても税理士のご紹介までできますので、手続の全体をご安心してご依頼いただけます。
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