遺産分割調停を申し立てられてしまった場合

遺産分割調停を申し立てられるとどうなるか

遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された郵便が裁判所から届く場合があります。

その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、法律専門家である弁護士にご相談ください。特に、当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。

調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判では,もはや対立関係が深刻となってしまい,そのようなことが望めないことも少なくありません。

遺産分割調停の申し立てをされたことがわかるタイミング

遺産分割調停の申し立てをされると、下記のような書類が届きます。

・調停期日の通知書
・申立書の写し
・進行に関する照会回答書

上記の中でも、進行に関する照会回答書には必ず記入し、裁判所に返送しなければなりませんので注意してください。

調停の期日を欠席するとどうなるか

遺産分割調停の申立てを無視して、期日を欠席するとどうなるのでしょうか。

実は、欠席をしても遺産分割調停は開かれます。その期日に出席している当事者にのみ話を聞くことになります。欠席が続くと、自分の主張を聞いてもらえない、調停委員の心証が悪くなるなど、遺産分割調停が不利に進む可能性が高まります。

もし、どうしても出席できない場合は、期日の延期希望や2回目の期日について希望を提出し、調整を希望することが可能です。また、裁判所が遠方の場合やご高齢で裁判所への出頭が難しい場合については、弁護士を代理人に選任することや電話会議システムの利用を検討しましょう。

遺産分割調停を有利に進めるために

では、遺産分割調停を有利に進めていくために、当事務所の弁護士から調停期日の流れやポイントを解説いたします。

遺産分割調停期日の流れ

初回の調停期日については、裁判所から指定されます。期日には、裁判所に出頭し、調停委員に主張を伝えていくことになります。

裁判所には遺産分割調停の申し立てをした申立人を含めた他の相続人も集まりますが、調停委員に主張を伝える時は調停委員と対席で伝えることになり、また調停委員に話す以外の時間は控室で待機することになりますが、その控室も申立人控室とは別々になっているため、遺産分割調停の当事者が裁判所で顔を合わせることはありません。

※初回と最終回のみ、当事者全員に手続内容等を説明するため顔を合わせる場合があります。

前述の通り、通常は調停期日を積み重ねて調停の成立を目指していきます。全相続人が納得し、調停がまとまると、調停調書が作成され、それが債務名義と言って強制執行もできるような法的効力を持つ文書になります。調停が成立した以上は、調停調書通りの遺産分割をせざるを得なくなりますので、注意が必要です。

有利に進めるために気を付けること

まず、調停段階で、お互いに一致できるところは一致しておいて、争点を限定していくと、審判での判断は争点限りの判断となって、判断を出させやすいと思います。

遺産分割調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、依頼者の権利を最大限確保できる法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。

なぜなら、調停を進める調停委員をとりまとめる裁判官は、審判を担当する裁判官ですので、調停時に不利になっている場合に審判で不利な状況を打開するのは難しいことが少なくないからです。

また、最終的な審判での判断を見据えた調停案が出されることもあり、そのためにも必要な証拠と法的主張は必ず行っておく必要があります。

遺産分割調停の代理人を依頼するメリット

調停では法的知識を非常に強く要求される点調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。また、先述の通り、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについては弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

事実関係から重要な法的主張とむずびつく事実を取捨選択して、法的主張として書面化する作業は、法律専門家である弁護士でないと難しいと思われます。

遺産分割審判とは

調停が不調になると審判に進展する

遺産分割の調停で各相続人が納得しない(これを調停の不調と言います)場合、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判は、調停同様に1か月から2か月に1回のペースで、調停時点で争点が絞られていれば、比較的早期に判断がなされます。

調停と審判の違い

遺産分割調停では、調停委員が双方の主張を聞き、調停が成立できるように、相続人間で合意形成をするためのサポートを進め、調停が成立すると調停調書が作成され、強制執行もできるような法的効力を持つ文書となります。

遺産分割審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、判決を下します。審判で下された判決は法的強制力をもち、判決内容には原則従わなければなりません。

審判終了後の流れ

審判が終了すると、その判断内容に従って、相続手続を進める必要があります。

具体的には、預貯金の解約手続、不動産がある場合は不動産の名義変更手続、財産の分配作業等があります。これらの相続手続を怠ると、後々の相続手続、特にあなたの死後や共同相続人の死後の遺産分割で非常に苦労することになりますので、確実に進める必要があります。

>>相続手続について

もし審判に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告」する必要があります。なお、即時抗告ができる事件は法律によって決まっており、その内容を作っていくには法的な専門知識が必要になるため、できるだけ法律専門家である弁護士に依頼したほうが良いです。

サポート内容

当事務所では遺産分割調停を突然申し立てられてお困りの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回30分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回30分を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。

相談予約は下記の電話番号よりお申し込みください。

〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください
TEL:095-801-1040
〇諫早市・大村市周辺にお住まいの方:諫早事務所にお電話ください
TEL:0957-22-8100
〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください
TEL:0957-73-9980

 

遺産分割調停へ依頼者の代理人として出廷

遺産分割調停の期日に、依頼者の代理人として裁判所に出頭依頼者の主張を調停委員に伝えながら、依頼者にとって、有利に進められるように対応いたします。

なお、どのように主張されたいのか、事前に打ち合わせをさせていただきます。また、その際に必要な証拠となる資料をご用意いただくこともございますが、基本的には弁護士があなたの主張したいことをお伺いの上で、調停委員に伝わるように整理し、わかりやすいように書面を作成したりし、ご自身の主張を通すことが難しい場合は妥協案についてもご説明させていただきます。

審判移行時のサポート

遺産分割審判では、法律に基づく主張が重要となります。そのため、できるだけご本人1人で審判に対応するのではなく、法律の専門家である弁護士に依頼したほうが良いです。

特に、審判まで進展した場合に、自分の希望を実現するための法的主張をしっかり組み立てるには、弁護士と相談のうえ、何が重要な事実かを取捨選択し、法的事実としてまとめ上げ、審判例などを参照の上、そのケースにあった主張と証拠の提示をしておく必要があります。

相続に積極的に取り組む弁護士は、そういった遺産分割審判においての法的主張の組み方を熟知しているとともに、法律的に重要な事実を見落とさないように、確実に把握して、依頼者の希望を実現できるよう進めることが可能です。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、なたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

弁護士に相続の相談をするべきタイミングについて>>

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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