株式の名義変更

遺産の中に金融資産として株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、株式の名義を変更する必要があります。

株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。

上場株式の名義変更の手続き(必要書類の郵送から2週間~1か月)

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が関与しています。

ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。

なお、証券会社が不明な場合には、株式会社証券会社保管振替機構(通称「ほふり」)に郵送で被相続人の登録済加入者情報の開示請求を行い、被相続人が取引していた証券会社を確認します(必要書類の郵送から開示まで約2週間)。

(1)証券会社との手続

証券会社では、顧客ごとの取引口座の名義変更手続きを行います。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

株式名義書換請求書
取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
相続人の戸籍謄本
遺産分割協議書または遺言書(あれば)

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

但し、証券会社によって手続に応じて必要書類が異なったり、所定の様式があったりしますので、必ず事前に証券会社に確認が必要です。

(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。
この手続きは(1)の証券会社が代行して手配してくれるのが通常です。

株式は信託銀行に預託されている場合があります。その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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