死亡による預貯金口座の凍結

預貯金の凍結「凍結」とは、引き出しや預け入れ、振り込みなどの出入金ができなくなることをいいます。

銀行は、口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結します。

死亡届を出した後でも、銀行が故人の死亡の事実を知らず、手続きをしていない限り、ATMに行くと故人のキャッシュカードでお金を下ろすことができます。役所から銀行に連絡をすることはないため、相続人が申告しなければ、基本的に銀行は名義人の死亡を知らず、当然には口座は凍結されません。

銀行預金口座が凍結されると、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。

そこで、葬儀費用を支払うまで口座を凍結しないでおくという方法もありますし、当座の生活資金や葬式費用程度を別名義(妻や子名義)の預金口座に預けておくという方法も考えられます。

また、相続法の改正によって、他の共同相続人の合意等を得なくても、各金融機関において最大150万円まで、相続人が単独で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました(民法909条の2。令和元年7月1日から施行)。

具体的には、相続人が単独で払い戻しをすることができる金額は、

相続開始時の預貯金の額(口座基準)×1/3×当該払戻しを行う相続人の法定相続分

で、上限が一つの金融機関から払戻しができるのが150万円までとなっています。

預貯金口座を凍結する理由

預貯金口座はどうして凍結されるのでしょうか?

名義人の口座にある預金は、お亡くなりになった瞬間から相続財産(遺産)になるので、口座を凍結することにより、相続人間におけるトラブルを防止するためです。

家族の誰かが、故人の口座から勝手に預金を引き出すと、他の相続人の権利が侵害される可能性があります。そこで、金融機関は、他の相続人の権利が侵害されないように一部の相続人が勝手に預金を引き出すことがないよう、口座を凍結して、相続人間におけるトラブルを防止するのです。

預貯金口座を意図的に凍結させたほうが良い場合

また、逆に意図的に預貯金口座を凍結させたほうが良い場合もあります。

それは、故人の預貯金口座から勝手にお金が引き出されてしまう可能性が高い場合です。

例えば、「父が亡くなり、父と同居していた姉が預貯金を使い込んでいた」という事例はしばしば発生しており、その相続のトラブルが元で家族間の仲が絶縁状態になってしまう、ということがあります。

このように預金を事実上保管している相続人に、勝手に使い込まれないように、亡くなった事実を金融機関に申告して口座を保全のために凍結してもらうことが考えられます。

相続トラブル予防のためにも、預貯金口座の名義を持っている人が死亡した事実を、該当の金融機関に伝えることで、預貯金口座を意図的に凍結させることができるのです。

預貯金の使い込みトラブルについて詳しくはこちら>>

 

しかし、金融機関はほとんどの場合、平日昼間しか相続手続に関連した業務に対応していないことが多く、普段お仕事をされている方にとっては凍結をさせるための手続とることも難しいかと思います。その場合は、当法律事務所の弁護士にご相談いただければと思います。

当法律事務所の無料相談について>>

凍結した預貯金口座の解約・払い戻し

では、凍結した預貯金口座はどのようにすれば凍結を解除できるのでしょうか。

凍結した預貯金口座の法的な扱い

まず、凍結した預貯金口座の法的な扱いを説明いたします。

従来の法律論では、故人名義の預貯金は相続財産となり、相続人の共有になります。判例によると、銀行に対する預金債権は可分債権なので、相続開始とともに当然に分割され相続分に応じて相続人に承継されることになり、各相続人は自己の相続分について預貯金の払い戻し請求ができるとされていました。

しかし、最高裁は、判例変更し、「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。」と判示し、遺産分割がなされるまでは払い戻し請求ができないことになってしまいました(最高裁大法廷平成28年12月19日判決・民集第70巻8号2121頁)。

これによって生じる不都合については、補足意見で、「特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分等を活用することが考えられる。」と述べられていました。

家事事件手続法第200条2項に定める「仮分割の仮処分」により、遺産分割前であっても相続人間の(準)共有財産である預貯金を認められた範囲で使うことはできます。しかし、この制度は、「急迫の危険を防止するため必要があるとき」との要件が必要であり、裁判所の許可を得るという複雑な手続を要求されるため、時間と費用がかかりすぎるという問題がありました。

そこで、相続法の改正により、「仮分割の仮処分」の要件を緩和し、家庭裁判所は預貯金に限定して仮払いの必要性があると認められた場合は他の共同相続人の利益を侵害しない範囲で預貯金の全部または一部の仮払いを認めることができるようになりました(家事事件手続法第200条3項)。

もう一つが、先に述べた一つの金融機関当たり150万円を上限とする預金の払い戻し制度(民法909条の2)です。

このような判例変更がなされる前から、銀行の実務上では、過払いの防止・相続人同士のトラブルに銀行が巻き込まれるのを防ぐために、故人の遺言書または相続人全員の同意として、遺産分割協議書(署名、実印押印、印鑑証明書)の提出、相続人関係を証明する戸籍謄本等が要求されていました。

戸籍謄本の取寄せについて詳しくはこちら>>

特に大変なのは、預貯金の凍結を解除する手続自体よりも、その準備段階である戸籍の収集や遺産分割協議のとりまとめです。戸籍の収集については、故人の住所地に限らず、本籍地の市区町村役場に戸籍を請求する必要があります。

また、故人の預貯金を含めた相続財産の分け方を決める遺産分割協議は、相続トラブルを特に起こしやすいため、相続争いが発生しそうで不安だ、とお悩みの方は当法律事務所所属の弁護士にご相談ください。

また、すでに相続トラブルが発生して、収拾がつかない場合も、弁護士に相談の上、解決策をしっかり検討する必要があります。故人から受け取れるはずの財産をしっかり守りましょう。

遺産分割でお困りの方へ>>

預貯金口座の凍結を解除するための必要書類

預貯金口座の凍結を解除するために、金融機関に提出する書類は、遺言に従って相続をする場合と遺産分割協議書に基づいて相続する場合で違います。下記の通りです。

(1)遺言により相続される場合

①自筆証書遺言(さらに検認調書もしくは検認証明書)または公正証書遺言

②遺言執行人の指定がある場合(弁護士が遺言執行者でも同じ)

ア.被相続人の戸籍謄本(または全部事項証明)(死亡が確認できるもの)
イ.遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
ウ.遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

③遺言執行人の指定がない場合

ア.被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明(出生から死亡までの連続)
イ.相続人全員の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明
ウ.相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
遺言書が見つかった場合の相続手続きの流れについて>>

(2)遺産分割協議により相続される場合

①遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの)※弁護士に調停を依頼したときは調停調書
②被相続人の戸籍謄本(または全部事項証明書)(出生から死亡までの連続したもの)
③相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
④相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)
遺産分割協議について>>

弁護士による相続の無料相談実施中!

長崎の相続に強い弁護士、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、初回相談30分無料でございます。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談予約は下記の電話番号よりお申し込みください。

〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください
TEL:095-801-1040
〇諫早市・大村市周辺にお住まいの方:諫早事務所にお電話ください
TEL:0957-22-8100
〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください
TEL:0957-73-9980

 

こんなお悩みありませんか?

  • 相続財産の分け方で困っている
  • 最低限の相続分がもらえないで困っている
  • 自分の相続に備えて準備を進めたい
  • 相続財産が使い込まれていた場合
  • 相続手続をおまかせしたい
  • 故人の遺言書で困っている

当事務所に寄せられるQ&A

  • 遺産分割QA
  • 遺留分QA
  • その他相続QA

この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

長崎

095-801-1040

諫早(主事務所)

0957-22-8100

島原

0957-73-9980