争族対策

「相続」がもめて「争続」になるのは,どうしてでしょうか。まずは,この原因から考えてみましょう。


 1 相続人間の仲が悪いケース


 一概には言えませんが,相続人が後妻と先妻の子供達のケース等では,母親が違うので,もともと相続人間で仲が悪く,それまでのいきさつから感情的にうまくいかないという場合が多いと思われます。
 同様に,相続人が子供達だけで,その子供のうちの1人が亡くなっているが,結婚していない配偶者との間に子供がいる場合(婚姻外子),この孫も代襲相続により相続人となりますが,ほかの相続人とはもともと疎遠なので,意思疎通が図れないというケースもあります。


 2 被相続人に対しての関わり合いが違うケース


 子供達が相続人である場合,被相続人に対する関わり合い方は,被相続人の住まいに近いか,男性か女性かによって,関わり合い方が違ってきます。
 被相続人の近隣に住んでいる仕事の内専業主婦の女性は,被相続人が高齢で病気であれば,頻繁に出かけて,介護をすることができます。
 これに対し,遠方に住んでいて,仕事の忙しい男性は,被相続人の面倒をみようにも頻繁には通えません。
 このように兄弟間で被相続人に対する関わり合い方が違っていて,お亡くなりになったときに面倒をみてきたのにという思いが,紛争の原因になります。
 寄与分で認められる場合もありますが,「特別の寄与」といえるか等法律上のハードルがあるので,必ずしも多くもらえるとは限りません。


 3 被相続人の生前に預貯金を管理し,かつ相続人による不自然な使途が認められるケース


 いわゆる使途不明金問題です。
 被相続人が同意の下に使用している場合もありますが,被相続人の同意を得ず,管理していた相続人のために預貯金が使用されていた場合,ほかの相続人からは親の預貯金を使い込んでと思われ,争いの原因になります。


 4 相続財産として相続人が居住する不動産しかないケース


 相続財産として預貯金がないので,居住する相続人が不動産を取得し,居住しない相続人が預貯金を取得して調整するという選択肢がないケースです。
 この場合,居住の継続を希望する相続人は,多額の代償金を用意せざるを得ず,金銭的な余裕がない場合には,居住が継続できないという不利益を蒙る場合があります。


 5 不平等な内容の遺言があるケース


 被相続人の思いは,特定の相続人に自分の遺産を残したいと考えたのだから遺言の内容が不平等になるのは当然ですが,残された相続人からしてみれば,例えば,子供達はみんな平等に愛されていると思ったのに,自分だけ取り分がなかったり,少なかったりしたときには,それ自体が原因で紛争になることは多いものです。

 

以上を踏まえての「争続」対策としてはどのようなものがあるのでしょうか。


 1 遺言書の作成


典型的な対策は遺言書の作成です。


 (ステップ1)


 まずは,遺産を全部洗いだし,どのような財産があるか,また,その評価額を把握することです。


 (ステップ2)


 そのうち,使ってなくなってしまう予定のあるものは除き,どの財産を誰に相続させるか(相続人以外の人も含めて)を決めなくてはなりません。


 (ステップ3)


 相続人の中で均等ではなく,多くやったり少なくやったりする修正が必要かを考えなければなりません。
 生前贈与をした相続人には既に渡しているので少なめに(特別受益の考慮),寄与分のある相続人には世話になっているので多めに(寄与分の考慮),財産を特定の人に全部ではなく,最低取り分だけは残す(遺留分の配慮)等を考えるかどうかです。


 (ステップ4)


 亡くなったあと,遺産を分配するときに,具体的に誰に分けてもらうか,その相続人でいいのか,プロの弁護しに費用がかかってもいいからお願いするか、遺言執行者の決定をすることです。


 (ステップ5)


 このようにして考えた遺言書案を税金の面からチェックすることも必要です。相続税がかかるかどうか,かかる場合相続税対策からの視点を遺言書に盛り込むか,別途方法を考えるかです。


 (番外編)


 法的には効力はありませんが,遺言書作成に当たっての自分の思いを記載することが可能です。なぜこのような遺言内容なのかとしたのか,残された相続人に相続で争うことはしないことを望むといったメッセージを残すころもできます。相続人の感情的な部分への配慮として自分の言葉で残すことも考慮の余地があります。


 2 使途不明金問題


 被相続人からお金の管理を委ねられた場合には,きちんとその使い途を金銭出納帳に記載し,裏付けとなる領収書を残すようにしましょう。そして,説明を求められてもきちんと説明できるようにしておけば紛争を避けることができます。
 親子とはいえ,財産管理契約を結んでおくのも1つの方法かもしれません。


 3 民事信託の利用


生前から被相続人から管理を委ねられ,委ねられた権限の範囲で,被相続人の財産を処分することが信託契約上可能になります。

契約で明確になされているので,被相続人の意思が明瞭であれば,後日外の相続人からクレームがあっても,説明できるようになります。

後で認知症になっても,契約の時に正常な判断能力があれば,管理処分は契約に従って有効になされうるので,認知症対策としても利用できます。

 

 

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

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