相続した自動車の名義変更

車検証で名義の確認をする

自動車をローンで購入していた場合、「所有者」が信販会社や自動車販売店・ディーラーになっている場合があります。

ローンを完済するまでは、「所有者」は信販会社や自動車販売店・ディーラーで、「使用者」が亡くなった人(被相続人)となっている場合が多いです。また、ローンは完済になっていても、「所有者」が信販会社や自動車販売店・ディーラーのままで名義変更手続がなされていない場合があります。車検証は自動車に備え付けることが義務付けられていますから、ダッシュボードの中を探してみてください。

相続した自動車の名義変更

自動車を相続した場合、その自動車の名義を以前の所有者であった亡くなった人(被相続人)の名義から、相続人の名義に変更する必要があります。

自動車の名義変更の手続きをするには、まず相続の手続きが必要になります。

相続人のうち特定の方がその自動車を相続してその方の単独の名義にするには、その旨が記載された遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。

また共同相続での相続人全員で自動車の所有とすることもできます。

相続した自動車の名義変更に必要な書類

申請書(OCRシート1号書式)

管轄の運輸支局・自動車検査事務所で取得します。

譲渡証明書

相続人の実印押してあるもの

車庫証明

管轄の警察署で車庫証明の取得を行います。

同居の相続人が引き続き使用する場合は不要です。

自動車検査証(車検証)
ナンバープレート
除籍謄本

市区町村の役所で取得します。亡くなった方の確認のために必要となります。

住民票の除票

市区町村の役所で取得します。亡くなった方の住所を確認するために必要となります。

戸籍謄本

市区町村の役所で相続人全員の確認ができるものを取得します。

相続人の確認のために必要となります。

遺産分割協議書

相続人全員の連名および実印が押してある必要があります。

印鑑証明

相続人全員のものを各相続人の住所地である市区町村の役所で取得します。

委任状

市区町村の役所で取得します。亡くなった方の住所を確認するために必要となります。

手数料納付書

管轄の運輸支局・自動車検査事務所で手数料印紙を購入し、手数料納付書に添付します。

自動車税・自動車取得税申告書(報告書)

自動車税事務所(運輸支局・自動車検査事務所に併設)で自動車税の申請を行います。

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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