不動産の名義変更(相続登記)の手続き

法務局で登記事項証明書を取得すれば、誰でもその不動産が誰の所有なのか、銀行などの担保が付いているかどうかを確認できます。

相続が始まった場合、被相続人名義の不動産の登記名義人を相続人に変更する手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

誰が、何を、どれだけ相続するのかについて正確に記載した協議書を作成します。

(2)登記に必要な書類の収集

下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成

所有権移転登記の申請書を作成します。

法律実務の専門家である弁護士に依頼する方が、正確かつ速やかに申請できます。

(4)法務局への登記の申請

登記申請書に必要な書類を添付書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。

提出した書類に不備がなければ2週間程度で登記が完了し、不動産の名義が変更されるとともに権利証は発行されます。

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等※

相続人の範囲を確定するために必要な書類です。

被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

相続人の書類

法定相続人全員の戸籍謄本※

相続人であること及び相続開始に生存していることを証明するためです。

遺産分割協議書※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

不動産を相続する相続人の住民票※

不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

相続する不動産の固定資産評価証明書(申請する時点の年度のもの)※

相続登記に納付する登記手数料(登録免許税)を計算するためです。

相続する物件の登記事項証明書※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確認するためです。

(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります。)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。

当事務所の相続手続きサポート

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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