たちばな信用金庫の預金の相続手続きについて

たちばな信用金庫で残高証明書を取得するには

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。

たちばな信用金庫で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため相続人自らが店舗まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについては、当事務所の弁護士に代行をご依頼いただくことが可能です。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由とは?

故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。

そのため、早急にたちばな信用金庫の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

故人がたちばな信用金庫で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。

たちばな信用金庫の相続手続きの流れ

1.たちばな信用金庫では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。

店舗に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。

それにより、他の支店の口座があることが判明することもあります。

たちばな信用金庫の場合、支店に相続手続きの担当者がいることが多く、手続きはスムーズに進みます。

しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たなければならないこともありますので、事前に電話して、予約してから、店舗に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

相続の届出に行くと、相続預金の支払い手続き等に関する銀行所定の届出書類と必要書類の案内が配布されます。

たちばな信用金庫の預金の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き

※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、全く異なる手続きですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。

必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

たちばな信用金庫の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

たちばな信用金庫の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

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当事務所では、金融機関の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。たちばな信用金庫の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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