弁護士費用

目次

法律相談料>>
弁護士による遺産分割手続サポート>>
弁護士による遺産分割の代理人活動>>
相続放棄・相続調査>>
遺言書作成>>
遺言執行>>
任意後見・身上監護など>>

法律相談料

法律相談料は、原則として、初回30分無料、1時間5,500円(税込)とします。

2回目以降は1時間11,000円(税込)です。

遺産分割手続

遺産分割手続について,サポートプランを用意しています。

(1) 遺産分割手続バックアップ・プラン

自分で手続を進められる方用の継続的な相談システム

〈費用〉5万5千円(税込,当初3ヶ月)

以後継続する場合は1ヶ月毎に1万6500円(税込)となります。

(2) 遺産分割協議書作成プラン

合意内容を遺産分割協議書としてしっかりと書面にしておくプラン

〈費用〉11万円(税込)

※相手方との交渉は対象外です。交渉をご希望の場合は,代理人としてご依頼下さい。

※分割の対象となる財産の調査をご希望の場合は,別途調査手数料・実費などをお支払いいただくことになりますので,ご希望の場合にはその旨お申し付け下さい。

 

 代理人としての活動(遺産分割交渉・調停・審判)

遺産分割の交渉,調停,審判について弁護士に代理人としてその活動を希望される方用のプラン

〈費用〉

着手金 

経済的利益の額 着手金(税込)
 300万円以下の部分 8%+税
 300万円を越え3000万円以下の部分 5%+税
 3000万円を越え3億円以下の部分 3%+税
 3億円を越える部分 2%+税

着手金は上記の表を基準にして算定します。(上限額は55万円(税込)、最低額22万円(税込))

報酬金(遺産分割協議成立のとき)  得られる財産の11%(税込)

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。

※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

手数料

手数料は,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,原則として,次のとおりとします。

簡易な家事関係申立事件(相続放棄申立等)

11万円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額

相続放棄

同じ相続に関して、1人目は11万円(税込)、2人目は5.5万円、3人目以降は1人あたり1.1万円~2.2万円(税込)

法律関係調査(事実関係調査を含む。)

5万5千円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額

内容証明郵便

2万2千円(税込)

但し,交渉を伴うものについては,交渉事件として委任していただきます。

遺言書作成

定型

11万円(税込)から22万円(税込)の範囲内の額

非定型

相続財産額 費用(税込)
300万円以下の部分  22万円
300万円を超え,3000万円以下の部分 相続財産額の1.1%
3000万円を超え3億円以下の部分 相続財産額の0.33%
3億円を超える部分  相続財産額の0.11%

 

遺言執行者

相続財産額 費用(税込)
300万円以下の部分 33万円
300万円を超え、3000万円以下の部分 相続財産額の2.2%
3000万円を超え3億円以下の部分 相続財産額の1.1%
3億円を超える部分 相続財産額の0.55%

※遺言執行者は法人のみの指定とさせていただきます。

任意後見と財産管理・身上監護

任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は,原則として,次のとおりとします。

(1) 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき

月額5千5百円(税込)から5万5千円(税込)の範囲内の額

(2) 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき

月額3万3千円(税込)から11万円(税込)の範囲内の額

(3) 任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後,その効力が発生するまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料

1回あたり5千5百円(税込)から3万3千円(税込)の範囲内の額

 

弁護士費用の説明

弁護士に依頼するときの費用には、着手金・実費・報酬の3つがあります。

着手金

事件または法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。前払いです。

実 費

着手金以外にかかる費用のことです。
切手代
収入印紙代
交通費
日当
コピー代     など。
数万円程度になることが多いです。

予めいくらかをお預けいただき、不足した際に追加して預けていただくことが通常です。

鑑定費用等特別に実費がかかる時はその際あらためてご説明いたします。

報 酬

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。後払いです。

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

遺産分割 遺留分遺言作成

 

 

 

長崎

095-801-1040

諫早(主事務所)

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