自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない。
1 金融機関等から、代償金を借り入れ支払う方法があります。
まずは金利の安い銀行に相談するのがお勧めです。
金融機関等によっては、名義が変わり当該不動産を担保に入れることを条件に借入することができる場合があります。
当事務所でも相続人が居住している不動産を残すために、このような方法で解決した事案がありました。
また、お金を都合してくれる親族がある場合には、親族から借り入れることも考えられます。後日紛争にならないように返済条件は弁護士と相談の上、借用証書を作成しておくべきです。無利息で貸してくれるような場合には、金融機関を利用するよりもメリットがあります。
2 融資を活用した代償金を支払う場合の問題点
(1) 融資は借金であり、返済が必要であること
融資を受けるということは、借金をするということです。
毎月決まった分割金の支払いが約束通りできればよいですが、支払いが滞ってしまうと、せっかく取得した不動産でも競売にかけられてしまい、手放すことになるかもしれませんので、慎重に検討すべきです。
(2) 融資には利息があるということ
たとえば、金利3%で35年間2000万円を借り毎月返済する場合,実際に1年目に払う利息は約60万円です。
借金を分割で返済していくと月々の負担はさほど感じませんが、利息を支払うことは、その分ご自分の財産が減るということはご理解していただいた方が良いと思います。
(3) 融資は借金であり相続されること
残債務を残したまま亡くなった場合、相続人がその借金を支払わなくてはなりません。
残された相続人は、相続財産すべてについて相続放棄するのか、相続人が自身の財産で支払うか考えなくてはいけません。
3 借金をして代償金を支払うことは、金額にもよるが非常にリスクが高い行動
本当に融資が必要かどうかは弁護士と相談の上慎重に検討すべきです。
あまりにも代償金が高額になる場合には、遺産である不動産は売却してしまって、その資金を分割して、受領した金銭で別に不動産を購入することも選択肢の1つとして検討すべきです。
4 弁護士法人ユスティティア森本綜合事務所へご相談ください
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご依頼いただげれば、不動産の処理についての適切な法的アドバイスを提供いたしますので、ご安心してご依頼いただけます。