不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない。

1 家庭裁判所に遺産分割調停の申立をし、調停で話し合います

長男が話し合いに応じ、金融機関等から借り入れをするなどの方法で代償金を準備すれば解決します。

→金融機関などの融資による代償金の準備については、Q5参照。

 

2 調停を行っても、長男が代償金を準備しない(できない)場合

調停を行っても、長男が代償金を準備しない(できない)場合には、

① 長男を説得して任意売却する。
② 調停を不調にして、家庭裁判所で遺産の売却を命じ(家事事件手続法194条2項)、あるいは遺産を競売する審判(同法194条1項)をしてもらいます。

但し、競売となると時価の約5割から7割程度の値段でしか売れませんので、いずれかの段階で長男を説得してて実家を売却するのが実際的な方法です。

 

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