相続人の一部が実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。
1 相続人の1人が被相続人の配偶者(夫や妻)の場合
実家やマンションが被相続人の単独名義の場合は、相続人である配偶者には配偶者居住権がありますので直ちに立ち退かすことは困難です。このように遺産分割協議が成立するまでは、相続人である配偶者には配偶者短期居住権があり、直ちに立ち退かすことはできません。
遺産分割調停の申立をした場合、相続人である配偶者から配偶者長期居住権の審判の申立がなされたときには、裁判所が配偶者長期居住権を認めると配偶者が亡くなるまで配偶者長期居住権が発生します。
もっとも高齢者である配偶者が亡くなるまで実家やマンションに独居することは困難ですので、施設に入る際には、居住権を終了させることが考えられますが、認知症で判断能力がなくなった場合は、成年後見制度を利用して管理することが必要になってきます。
2 相続人の1人が配偶者でない場合
この場合は、遺産分割調停で話し合っても退去しない場合は、審判で競売を命じてもらうことになります。競売の場合は、買受人が代金納付して、引渡命令の申立をすれば、強制的に立ち退かせることができます。
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