地目が田畑だが、宅地化が可能な土地が遺産に含まれる場合の土地の評価額で意見が割れている。
1 田畑と宅地の評価の差異
固定資産税評価額では、農地である田畑の評価と宅地の評価では大きく評価が異なり、一般的に農地は安く宅地は高いという傾向があります。
(1)農地が転用可能な場合
農地が転用可能な場合には、宅地の評価で田畑を評価する方が、その田畑以外を相続する相続人にとっては有利になります。そこで、転用の見込み及び宅地としての評価について、調査する必要があります。不動産業者にあたってみるのも一つの方法です。
(2)転用が容易で、宅地転用して売却ができる場合
転用が容易で、宅地転用して売却ができるようであれば、宅地並みの評価から農地転用のための手続費用を差し引いた金額で遺産評価をするのが合理的であるように考えられます。
(3)不動産の評価についてお互いに合意できない場合
どうしても不動産の評価についてお互いに合意ができなければ、遺産分割調停を申し立てて、審判を前提に裁判所で鑑定をして不動産鑑定士に評価してもらえば、客観的な価格は出てきますが、鑑定費用の捻出と時間がかかるという問題があります。
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