相続人全員が長崎・諫早・島原にいないので、相続手続を全て誰かに任せたい。(代理人・代表の選定)
1 まず、前提として相続人調査が必要です。
被相続人の財産を相続した人は誰かを戸籍を集めて確定する作業です。
→ 相続人調査について をご覧ください。
2 次に、相続財産調査が必要です。
被相続人の財産にどのようなものがあるかの調査です。
→ 相続財産調査について をご覧ください。
3 遺産分割協議の検討
相続人がだれで、相続財産にどのようなものがあるかという確定がなされて、その相続について放棄するのか、相続したうえで遺産分割協議するのかの判断が可能となると考えられます。
もとよりこれらは、ご本人で調査できますが、時間がないとかどこでどうしたらいいかわからない場合には、その手続を弁護士に依頼して調査してもらうことが可能です。
4 遺産分割協議書の作成
その上で、相続人間で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成して、弁護士を代理人として手続をします。
法定相続分で分割するだけのケースの場合は、相続人間に争いがありませんので、遺産分割協議書の作成から弁護士が関与することが可能です。
相続人間に争いがあれば、すぐに遺産分割協議書を作成するのが困難ですので、依頼される方と同一意見の相続人しか同じ弁護士には依頼できず、交渉が必要となります。この場合、意見が一致しないとすぐに全員で協議書を作ることはできません。
また、不動産の売却などは、相続人全員の名義で売却することもできます。
これとは異なり、決済の際に、売却の便宜のため相続人の中の1人の人を代表者として単独相続登記をし、即時に売買を原因として所有権移転登記をして、代金を弁護士が預かり、各相続人に分割すれば、相続人全員の印鑑証明書や実印が不要となりスムーズに決済できますが、不動産業者によっては、売主名義の相続登記がなされていないと仲介を受付ないところもありますので、事前に相続人1人の単独相続登記をするに際し他の相続人の名義人への信頼と理解が必要となります。
そのためには、書面でその点を明らかにしておく必要がありますし、弁護士が関与するメリットが大きいです。この場合には、換価分割のための単独相続であることを遺産分割協議書上明らかにし、相続税や譲渡所得税が各相続人に課せられるよう配慮し、税金の面で単独名義とした相続人に負担が偏らないように配慮する必要があります。
5 弁護士法人ユスティティア森本綜合事務所へご相談ください
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご依頼いただげれば、不動産の処理についての適切な法的アドバイスを提供いたしますので、ご安心してご依頼いただけます。