祖父の代の土地や不動産が祖父の名義のままになっていて処分・取得したい。
1 遺産分割の必要性
祖父の名義であれば、祖父の相続人間での遺産分割が必要になります。
そこで、祖父の相続人調査を行い、相続人がだれであるかを確定させなければなりません。
2 相続人の調査・確定と遺産分割調停
父母の世代ですので、おじさん、おばさんらが話し合いの相手となりますし、おじさんおばさんが亡くなっていれば、その子供たちで、お互いに行き来のない、どこにいるかもわからない相続人が大量に存在していることが予想されます。
そのそれぞれと個別に話し合いをしていくのは大変なので、協議をするよりもそのうちの代表となる人に対して、遺産分割調停を申し立てて、そこで主導的に争っている人たちの間で決まった内容で、ほかの多数の人たちの承認をもらう(例えば調停に代わる審判)といった方法もよくとられています。
3 弁護士法人ユスティティア森本綜合事務所へご相談ください
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