相続トラブル解決サポート

遺産分割遺留分のトラブルの無料相談

相続人や相続財産の調査を弁護士が行います。相続人を特定し、遺産分割によってご相談者様が得られる財産の状況をご報告させていただきます。

その後、相手方と交渉し、交渉が成立した場合には遺産分割協議書を作成して誰がどのような財産を相続するか明確にします。(すでに調査が完了している場合は、交渉の段階からサポートさせていただきます)

しかし、交渉が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、裁判所における解決を目指します。また、場合によっては審判に移行しますが、そちらでのサポートもさせていただきます。

交渉・調停により解決した後は、預貯金の払い戻しの実施や、司法書士の協力により不動産の名義変更(相続登記)を実施いたします。

相続手続についてはこちら>>>

相続に関する争いは、相手方がご家族やご親戚であるため、遺産分割について意見が一致しないとしても、相続争いの激化は望まないのが通常です。

当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合には、相手方との交渉による解決を優先し、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努めます。

費用と時間から見ても、交渉による解決がベストといえます。しかし、どうしても相手方が応じない、解決の一致点が見いだせないという場合には、調停・審判といった裁判所における解決に委ねざるを得ませんが、あくまでも二次的な手段として考えていきます。

 当事務所の相続トラブル解決サポートの内容

「遺産分割でのトラブルを望まず、円満に協議を成立させたい」

「遺産分割協議がまとまりそうにないので、弁護士に協議書の作成をお願いしたい」

「遺産分割調停を申し立てされてしまったので代理人として活動してほしい」

「遺留分が侵害されていたので、遺留分侵害額請求をしたい」

といった方に、下記のサポートをさせていただきます。

初回30分無料相談

当事務所にお越しいただき、遺産分割・遺留分などの相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただき、具体的な方針や進め方を検討の上、提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

遺産分割協議サポート

当事務所の弁護士が、あなたの置かれた状況やご要望を詳細に聞き取った上で、どのような遺産分割を行うべきか、どのような遺産分割を行うことができるか、その場合の問題点を含め、適切なアドバイスを行います。

あなたと他の相続人の主張が対立する点については、その対処方法(第一次的な主張、一致点を見いだすための最終妥協点)も含めて助言を致します。

また、下記のような場合は、遺産分割協議を弁護士が代理することも可能です。

・当事者同士では遺産分割協議がまとまりそうにない場合

・ご自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合

・ご自身で遺産分割協議を行うことに時間的に余裕がなく面倒を感じる場合

・一生懸命被相続人のために尽くしたのに、自分以外の相続人は何もしていないと感じる場合

・被相続人から外の相続人は生前に贈与を受けているのに、自分は何もしてもらっていない場合

 

遺産分割協議についてはこちら>>>

 

遺産分割調停・審判サポート

・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない

・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない

・相続人の一部がそもそも話し合いに応じてくれない

・相続人の一部に認知症の人がいる

・相続人の一部に外国に在住する人がいて、音信不通である

 

上記のような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、その後遺産分割調停が不調だった場合は審判が出されます。

相続分野を専門的に扱う弁護士が、遺産分割調停・審判でのアドバイスを行い、代理人として事件のご依頼を受けます。

弁護士による相続の無料相談実施中!

長崎の相続に強い弁護士、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、初回相談30分無料でございます。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談予約は下記の電話番号よりお申し込みください。

〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください
TEL:095-801-1040
〇諫早市・大村市周辺にお住まいの方:諫早事務所にお電話ください
TEL:0957-22-8100
〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください
TEL:0957-73-9980

 

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

遺産分割 遺留分遺言作成

この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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