家族の中に養子となった人がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?
Q.家族の中に養子となった人がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?
A.はい,あります。
通常、養子とは、普通養子のことを指していると思います。
普通養子の場合、養親と親子関係が生じるとともに、実親との親族関係も残ります。そのため、普通養子の場合、実親の相続人であると同時に、養親の相続人となります。
これに対し、特別養子という制度もあります。
この制度で養子になった場合、養親の相続人ではありますが、実親との親族関係は終了するので、実親の相続人ではなくなります。
特別養子の場合、実子と同じような表記がされるため、戸籍だけでは養子であることは分からないと思います。
お尋ねは、養親の親族との関係での相続問題ですので、普通養子であろうと、特別養子であろうと相続人となりえます。
例えば、
① 親(養親)の遺産の場合
普通養子・特別養子ともに、養親の子として、実子と同様、養親の遺産について法定相続分(民法で定められた相続割合)があります。
父親が亡くなり、相続人が母親、実子1人、養子1人の場合、それぞれの法定相続分は、母親1/2、実子1/4、養子1/4です。
② 兄弟姉妹の遺産の場合
被相続人に子供も孫もおらず、親も亡くなっている場合、故人の兄弟姉妹(および兄弟姉妹が亡くなっているときはその子供)が法定相続分を有します。
故人の兄弟姉妹の中に養子がいた場合、養子相互も、実子と養子の間も、すべて兄弟姉妹であり、同じ相続分となります。
長男が亡くなり、未婚で子供もなく、親兄弟も死別、兄弟に二男(実子)と養子がいた場合、それぞれの相続分は、二男(実子)1/2、養子1/2です。
養子縁組の活用と注意点
遺産を残す立場からすれば、生前、相続対策として、養子縁組制度を有効利用することが考えられます。
相続税の基礎控除額や生命保険等の非課税枠を使えたりするからです(但し、相続税法上養子の数の制限があります。実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までです。民法上は制限はありません。)。
しかし、養子がいることでほかの相続人との間でトラブルになる可能性もあるので、税務上の観点からだけではなく、法律上の観点からも十分に検討することが必要です。
実子がいるのに養子縁組をすると、実子の法定相続分が減るので、亡くなった後にトラブルが生じやすいと思われます。
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この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所
所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。
平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。
現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。
相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。