相続の流れ
目次
死後すぐに必要な手続
死亡届を自治体に提出(死亡日から7日以内)
医師から死亡診断書の交付をうけ、死亡届を市区町村役場へ提出します。
通夜・葬儀
各種手続
(1) 年金の受給停止手続(国民年金は14日以内,厚生年金は10日以内)
(2) 世帯主変更届の提出(住民異動届。14日以内)※但し、次の世帯主が明白なときは届出不要
(3) 健康保険の手続(14日以内)
(4) 介護保険資格喪失届(14日以内)※亡くなった人が65歳以上または40歳~64歳で要介護認定を受けて いた場合
上記が完了したら、次は相続手続に入っていきます。
相続とは
そもそも、「相続」とは、故人(被相続人とも言います)の財産を、ご家族やご親族である相続人が引き継ぐことをいいます。
あなたのご家族やご親族が亡くなり、ご家族・ご親戚や関係者への連絡、葬儀の手配、弔問の対応などで、諸手続きに全く手が回らないというケースが多数あります。ですので、相続についてしっかり知っておき、ご自身の状況等も照らし合わせておく必要があります。
相続の流れ一覧
相続の詳細な流れ
死亡保険金の請求期間 (死亡日から原則3年以内)
相続手続にお困りの方,遺産分割協議をどうやってわからないを守りたいという方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
※例外として「遺留分侵害額請求」(死亡日から1年以内)
遺留分を請求できる期間は、相続の開始および遺留分を請求すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間です。
また、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権を行使することはできなくなってしまいます。
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〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください TEL:095-801-1040
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〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください TEL:0957-73-9980
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。 平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。 現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。 相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>