相続の悩みをどのタイミングで誰に相談すればよいのか?

1.いつ(どのタイミングで)相談すべきか

相続の相談を弁護士に相談するタイミングについて、

「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけない・・・」
「弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったとき・・・」

このようなイメージをお持ちではありませんか?しかし、そのご心配は不要です。

弁護士は、調停や裁判などの司法手続に対応できる唯一の資格者ですが、一方でご依頼者様の代理人として、双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことが仕事です。

実際、当事務所でも、依頼を受けた中で、裁判まで至ってしまう案件は、半分よりも少ないです。

また、裁判間近になると、双方、不信感が最高潮に高まっており、スムーズかつ合理的な解決が難しくなっていきます。

ですので、「他の相続人と考え方が合わない」「話し合いが進まない」と感じたときが、最初のご相談のタイミングといえます。

過去の事例として、他の相続人の主張が法律上、妥当なのか知りたい、という方がご相談にお越しになり、当事務所の弁護士から見解をお伝えしたところ、他の相続人も「弁護士の意見であれば・・・」と納得したようで、解決に至った、ということがありました。

一般に相談をしたほうがいいタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。

① 遺産である不動産の評価に争いがあるとき
② 被相続人の預貯金を相続人の1人が管理していて、被相続人の遺産の内容が不明のとき
③ 被相続人の預貯金を相続人の1人が管理していて、その使途が不明のとき
④ 相続人間で遺産分割の仕方について対立があるとき
⑤ 何回かの相続が繰り返され、誰が相続人か不明のとき
⑥ 先妻の子と後妻の間で感情的な対立があるとき
⑦ 遺産の内容も明らかで意見対立はないが、相続人間で争いをせず、円満に協議したいとき

なお、参考までに、弁護士でもご希望に沿う解決が困難な相談事例も掲載いたします。

① 遺産として不動産が多数あるが、相続人の誰もが取得を希望せず、第三者への売却も困難であるとき
② 遺産の総額がわずかで、弁護士費用の方が高くなって経済的に採算が合わないことが明らかなとき

2.誰に相談すべきか?

(1)司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由

司法書士は、不動産の名義変更(登記手続)を行います。

相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)には関与できず、一当事者の代理人として行動することもできません。相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。

(2)税理士ではなく弁護士に相談すべき理由

税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行いますが、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、一当事者の代理人として行動することもできません。相続人間で合意した内容をもとに、相続税などの税務申告を行います。

(3)弁護士に相談すべき理由

そして、弁護士は、他の資格業と異なり、あなたの代理人として他の相続人と交渉、調停や裁判に出席できる専門家です。

弁護士は、相続に関する交渉・調停・裁判、いずれの経験も豊富です。相続の困りごとはまず弁護士にご相談いただければ、全体的・大局的な視点も踏まえて、アドバイスをすることが可能です。

また、必要に応じて、司法書士、税理士につなぎ、相続の登記手続、相続税申告などを対応いただくことが可能です。

相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にもわかりません。万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。紛争を望まない方には、できるだけ紛争にならないように一緒に考えていきます。

3 どの弁護士に相談すべきか?

相続分野は、人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる論点を扱うため、相続事件を数多く解決した弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない事務所では依頼者の方にとって、最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。

弁護士選びのポイントについては、下記の記事でご紹介しております。

 

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当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

遺産分割 遺留分遺言作成

この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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