賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい。

1 相続開始時(被相続人死亡時)から遺産分割終了までの賃料

この点、下記のような最高裁判決があります。
最高裁第一小法廷平成17年9月8日判決・民集第59巻7号1931頁

「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。
したがって,相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は,被上告人及び上告人らがその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり,本件口座の残金は,これを前提として清算されるべきである。」

わかりやすくいうと、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料は、遺産には含まれず、各共同相続人がその相続分に応じて取得するということです。

 

2 遺産分割終了後の賃料について

一般的には、遺産分割が終了した時点から、当該賃貸物件を相続した相続人が当該不動産から生じる賃料を受け取ることになります。但し、遺産分割協議の中で、相続開始後の賃料も物件を取得した相続人がさかのぼって取得するという合意をすることも、相続人間で合意ができれば、当然可能です。

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