遺産の土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない。

1 筆界と所有権界

(1)筆界

筆界」とは、土地同士の境のことであり、「公法上の境界」とも言われ、分筆や合筆等の登記によらなければ,筆界は変更することができません。

(2)所有権界

所有権界」とは、所有権の範囲を示すものであり、「私法上の境界」とも言われ、土地の所有者が合意すれば、自由に変更できます。

筆界と所有権界は一致することが多いですが、一致しない場合もあります

2 「筆界」と「所有権界」のずれ

土地所有者の話し合いにより「所有権界」に変更がなされ、それを現地に表すために新たなブロック塀を設置したにもかかわらず、測量をして分筆登記をし、所有権界の変更を筆界に反映させないという場合があります。

この状態で、土地の売買をすると「所有権界」が変わりますが、登記簿上の「筆界」はそのままですので、「筆界」と「所有権界」のずれが発生します。そして、登記簿上の「地積」と実際の土地の面積も異なります。

その土地を相続した場合、「筆界」と「所有権界」が一致していないため、境界がどこか不明で紛争になることが多々あります。

そこで、土地の測量をして境界線を確定することということが考えられます。

3 土地の測量について

土地の測量方図には、確定測量図と現況測量図があります。

(1)確定測量図

確定測量図とは、全ての隣地所有者の立会いを得て境界確定されたもの(官有地に接する場合は、官民査定手続きも経たもの)をいいます。隣接する土地が民有地であれば所有者の立ち会い、道路等の公共用地であれば役所の担当者の立ち会いが必要となりますので、手間や時間はかかります。

(2)現況測量図

現況測量図は、上記確定測量図以外のものをいいます。現地にある「物」を図って測量し各種の図面を作成しますが、境界線を確定するものではありません。隣接する土地の所有者の立ち会いは必要ありません。

測量は土地家屋調査士に依頼します。

4 土地の境界線の確定と相続時のトラブル

(1)土地の売却

相続財産の土地を売却処分したい場合や代償分割で代償金の支払いが必要なため、土地の一部を売却したいという場合です。売却条件が登記面積で売却であれば問題ありませんが、境界線確定後の実測面積での売買が条件であれば、確定測量図が必要になります。

(2)土地の分筆

相続財産の土地が広大な場合で、相続人間で土地を分筆して、各自が単独の土地として取得するという場合です。分筆登記する場合には、法務局から土地境界確認書の提出を要求されますので、境界の確認が必須となります。

(3)土地の物納

相続税を現金では払えないので土地を物納するという場合です。物納の場合も物納申請期限までに土地境界確認書を作成して提出しないと物納自体ができません(相続税法42条1項)。

5 隣接する土地の所有者確認

確定測量図を作成する場合、隣接するすべての土地の所有者の立会確認、土地境界確認書への署名、実印での押印、印鑑証明書が必要になります。

(1)所有者が死亡している場合

名義上の所有者が死亡している場合です。相続人調査を行い、法定相続人が明らかになった場合の立ち合いは、原則的には法定相続人全員が立ち会い確認してもらうことが必要です。全員の現地確認が難しい場合には、相続人の代表者が確認して、他の相続人にも説明してもらうことになります。その結果である境界確認書には法定相続人全員の署名と押印、印鑑証明書が必要になります。

(2) 所有者が行方不明の場合

相続人調査を行ったものの、名義上の所有者の相続人が行方不明の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てを行い、選任された不在者財産管理人に立ち会ってもらいます。

(3)所有者が認知症、知的障がい等があり自分で判断できない場合

家庭裁判所に成年後見の申し立てを行い、選任された成年後見人に立ち会ってもらいます。但し、法律上申立権者が限定されていますので、申立をすることの協力を求めること自体が簡単にいかないことも多いと思われます。

(4)所有者が協力してくれない場合

まずは協力いただけるようにお願いするしかありません。それでも境界線の確認に協力いただけない場合には、次のような手続きがあります。

境界紛争ADR

土地家屋調査士会がやっている裁判外紛争手続があります。

長崎県土地家屋調査士会では、

 

「境界問題相談センターながさき」

https://www.nagasaki-chosashi.net/about/consultation/

電話  095-828-0234

 

という境界紛争ADR手続を設け、裁判外での境界に関する話し合い手続を行っています。相談料や手数料がかかりますので、詳しくは上記土地家屋調査士会にご相談ください。

「筆界特定制度」(登記簿上の筆界の特定)

「筆界特定制度」とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

法務局で申立ができます。

裁判手続

「所有権確認請求」や「境界画定請求」を裁判所を通じて求めていくこともできます。

この場合、所有権界や、境界がどこであるかを示す根拠となる証拠に基づいて主張する必要があります。裁判での解決になりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

 

どのような手続きが適切かは、どのような証拠が存在するのか、どのような解決を望むのかによって変わってきますので、手続選択及び弁護士の関与の仕方を含めて、弁護士にご相談ください。

3 弁護士法人ユスティティア森本綜合事務所へご相談ください

弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご依頼いただげれば、境界問題に関する適切な法的アドバイスを提供いたしますので、ご安心してご依頼いただけます。

相談予約は下記の電話番号よりお申し込みください。

〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください
TEL:095-801-1040
〇諫早市・大村市周辺にお住まいの方:諫早事務所にお電話ください
TEL:0957-22-8100
〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください
TEL:0957-73-9980

長崎

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諫早(主事務所)

0957-22-8100

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