遺産が空き家になっていて処分したい。

1 不動産の処分一般について

不動産の処分一般については、Q1をご覧ください。

Q1『不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい』へ

2 不動産を残すか売却するかについて

不動産を残すか売却するかについては、Q8をご覧ください。

Q8『実家を残して相続すべきか、それともお金に換える(代償分割・売る)べきなのかわからない』へ

3 空き家になっている場合

空き家になった相続財産は、負の財産です。固定資産税の負担や管理の負担が発生します。

遺産分割協議が終了して、名義が変わっていれば、名義人になった人が売却処分できますし、遺産分割協議が終了していなければ、相続人間で協議をして処分方法を決定する必要があります。

(1)空き家対策の補助金制度

空き家対策の補助金制度については、自治体によって取り組みが異なっています。空家の除却費補助に関しては、長崎県では、長崎市、佐世保市、島原市、雲仙市、南島原市等に存在します。

例えば、長崎市特定空家等除却費補助金は、「安全・安心な住環境づくりを促進するため、長崎市では老朽化し危険である、若しくは危険となる恐れがある特定空家等の除却を行う方に、その除却費の一部(最大50万円)を補助します。」という制度です。

長崎市建築指導課

電話 095-829-1174

https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/625000/p004268.html

(2)空き家の改修費補助金制度

空き家の改修費補助に関しては、長崎県では、長崎市、島原市、諫早市、雲仙市、南島原市などに存在します。例えば、長崎市移住支援空き家リフォーム補助金は、補助対象となる改修工事に該当するものの50%に相当する額の合計で、50万円を限度に補助する制度で、細かな要件については、下記長崎市のサイトをご覧ください。

長崎市住宅課

電話 095-829-1189

https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/625000/p031407.html

4 弁護士法人ユスティティア森本綜合事務所へご相談ください

弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご依頼いただげれば、不動産の処理についての適切な法的アドバイスを提供いたしますので、ご安心してご依頼いただけます。

相談予約は下記の電話番号よりお申し込みください。

〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください
TEL:095-801-1040
〇諫早市・大村市周辺にお住まいの方:諫早事務所にお電話ください
TEL:0957-22-8100
〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください
TEL:0957-73-9980

長崎

095-801-1040

諫早(主事務所)

0957-22-8100

島原

0957-73-9980