遺留分侵害額請求をしたい方へ

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分を請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲る、あるいは愛人に譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・被相続人が、生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような場合は、弁護士にご相談ください。

当事務所の無料相談について>>

遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、 相続人以外の受益者に、遺留分侵害額を請求(もらい過ぎている相続財産の返却請求)することができます。

遺留分侵害額請求の具体的な方法

まずは遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分の請求を行います。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、配達証明付内容証明郵便で行うことをお勧めします。

内容証明で、遺留分侵害額請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことができます。

さらに、家庭裁判所の調停でも話し合いがまとまらなければ、民事訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。多くのケースでは交渉から始まって調停なり裁判になります。

従って、遺留分侵害額請求を行いたい場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えて対応されることをお勧めします。

また、遺留分侵害額請求は、相続の開始から1年以内、または贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。(時効になります)

さらに、相続の開始から10年間経過すると,除斥期間により請求ができなくなります。 ただし、これらの期間制限内に、遺留分侵害者に対して、「遺留分侵害額請求を行使する」という意思表示をすればよく、金銭の支払いまではその期間制限内に完了する必要はありません。

当事務所の遺留分に関するの解決事例

兄弟間で遺留分侵害額請求を行使した事例
一人に全財産を相続させる遺言がされたが、弁護士が遺留分侵害額請求で希望額を獲得した事例
遺留分侵害額請求を行使し裁判で遺留分を認めてもらった事例

弁護士による相続の無料相談実施中!

長崎の相続に強い弁護士、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、初回相談30分無料でございます。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不公平な遺言書があって納得できない」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談予約は下記の電話番号よりお申し込みください。

〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください
TEL:095-801-1040
〇諫早市・大村市周辺にお住まいの方:諫早事務所にお電話ください
TEL:0957-22-8100
〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください
TEL:0957-73-9980

 

長崎

095-801-1040

諫早(主事務所)

0957-22-8100

島原

0957-73-9980