一人に全財産を相続させる遺言がされたが、弁護士が遺留分侵害額請求で希望額を獲得した事例

分野:遺留分

依頼者:相続人のお子さん

トラブル相手:依頼者の兄弟

遺産の種類:実家の土地建物、預貯金、有価証券(株、投資信託)

係争額:約1億円

 

概要(相談背景)

ご依頼者さまの母親が亡くなり、公正証書遺言が出てきました。その内容は「全財産を相手方に相続させる」と書いてありました。 ご依頼者さまは相手方に対し遺留分侵害額請求の意思表示をしたところ、相手方は弁護士を依頼して、その弁護士から通知が届きました。  

交渉の経過(解決までの流れ)

当事務所の弁護士が依頼を受けて、遺留分を適正に計算し、計算後の金額を相手方に通知しました。 しかし、相手方は一歩も譲らず、最初に相手方から送られた内容の金額のみを一方的に振り込んできました。 本来は遺留分の請求は調停から始めるべきですが、今回の相手方の対応から見て調停では解決しないことは明らかになって、最初から裁判をしました。  

結果

両方は不動産の価額に争いがありましたが、お互い納得いく金額で和解しました。 また、預金や特別受益、使途不明金などそのほかの部分について、全てこちらの言い分をのんでもらいました。 2000万円前後の金額を獲得することができました。

解決のポイント

特別受益、使途不明金などの査定によって、当事務所で相当で客観的な資料を準備したため、相手方に納得してもらうことができました。

(原稿作成 担当弁護士 森 本 精 一)

この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。 平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。 現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。 相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>

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