どうしても相続させたくない相続人がいるときはどうすればいいですか?

Q.どうしても相続させたくない相続人がいるときはどうすればいいですか?

A.特定の相続人に遺産を渡しくない時にできる対策として考えられるものは次のような方法が考えられます。

① 遺贈または死因贈与で相続させないことにする。

遺贈や死因贈与よってすべての相続財産を他人に贈与すると、相続できる相続財産がなくなるため相続させたい人に相続財産が渡らないようにすることが可能になります。

ただし、この方法では、遺留分侵害の問題があり、相続させないことにした相続人から遺留分侵害額請求されてしまうと、最低限の取り分が取り戻されてしまう結果になります。

遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1であり、その他の場合には2分の1となります。
相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分はなく、遺言が最終意思になりますので(民法1028条)、相続から除外する有効な対策になります。

遺留分があるようなケースでは、相続財産を贈与や寄付によって処分しても、遺留分侵害額請求権がある相続人に対しては、法律で定められた割合の金銭を支払う結果になりますので、この点をあらかじめ配慮して遺留分の金額に見合う最低金額を渡す内容にするか、遺留分を行使するかどうかわからないので、敢えて遺留分ある相続人であっても相続財産を渡さない内容にするということも考えられます。

② 遺言で相続させないようにする。

被相続人の子供が複数人いるケースや配偶者が生きているケースでは、遺言によって相続する財産の割合を指定することができます。相続財産を承継させたくない相手には、相続をしない・相続分はゼロだと指定することが可能です。

この方法では、前記①と同様、相続させないことにした相続人から遺留分侵害額請求されてしまうと、最低限の取り分が取り戻されてしまう結果になります。

遺留分を請求する権利を持っていない被相続人の兄弟姉妹に対しては、相続財産を兄弟姉妹以外に承継することや、兄弟姉妹には相続しないという内容の遺言にすれば、その人達には相続財産は渡らないことになります。

遺留分の請求をされないために、遺留分の金額に見合う最低金額を遺言によって該当する相続人に残すと指定しておくことが、遺留分侵害請求対策になることは前記①に記載した通りです。

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③ 相続人を廃除する。

相続財産を承継させたくない推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のこと)の相続権を奪ってしまう制度を「推定相続の廃除」といいます。推定相続の廃除は、相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法であるため、推定相続人が以下のような要件に該当することが必要です(民法892条)。

ア 被相続人に対して虐待をしたとき
イ 被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
ウ 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

推定相続人がこのような要件を満たす場合であれば、廃除ができる可能性があります。

推定相続の廃除を行うためには、生前に家庭裁判所へ審判を申立てる方法と、遺言による方法があります。後者の方法では、亡くなったあと遺言執行者の選任が必要になり、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行うことになります。
しかし、家庭裁判所は慎重に判断するため、実際に排除されるケースは稀です。年間全国の家庭裁判所で228件(平成29年度司法統計。廃除及びその取消)、209件(平成28年度司法統計。廃除及びその取消)です。

どのような行為が、「重大な侮辱」や「著しい非行」にあたるかについて、次のような裁判例があります。

東京高裁平成8年9月2日決定・家月49巻2号153頁,民商法雑誌119巻6号969頁
Yと被相続人との不和は嫁姑関係の不和に起因し,Yと被相続人がそれぞれの妻の肩をもったことで,Y夫婦と被相続人夫婦の紛争に拡大していった。Yと被相続人も紛争に関わる中で,口論は日常的なものとなり,相手に抱いた不信感や嫌悪感を底流として,双方が相手を必要以上に刺激するような関係になっていった。そういう家庭状況にあって,Yが被相続人夫婦に対し,力づくの行動や侮辱と受け取られるような言動をとったとしても,それが口論の末のもので,感情的な対立のある日常生活の上で起こっていること,何の理由もなく一方的に行われたものではないことを考慮すると,その責任をYにのみ帰することは不当である。
そうすると,抗告人の前記言動の原因となった家庭内の紛争については,抗告人夫婦と被相続人夫婦の双方に責任があるというべきであり,被相続人にも相応の責任があるとして、相続人の廃除申立てを却下した事例。

廃除を求めることができる相手方は遺留分を有する相続人のみです。したがって、被相続人の兄弟姉妹は対象になりません。
遺留分を有する相続人に限られているのは、遺留分を有しない相続人に対して相続分を承継することを希望しない場合には、被相続人が遺言を作成すれば足りるからです。

推定相続人が廃除された場合にも、代襲相続の規定により、廃除された者の子がこれを代襲して相続人になります。

したがって、例えば子供を廃除をしても、孫に相続されてしまうため、孫がいる場合には、被相続人の意図を達成することができないことがあります。

このようなこともあって、廃除の制度は、遺留分を奪うという強力な効果を有するものの、あまり使われることがありません。

④ 配偶者とは離婚、養子とは離縁する。

配偶者に相続させたくない場合、離婚すれば他人となりますから相続権はなくなります。同様に養子とは養子縁組で親子関係が作られたものにすぎませんから、養子と離縁すれば、その養子との間では相続権はなくなります。

但し、実子は、その親である被相続人にとって配偶者であった人物とは離婚で他人となったとしても、実親子関係はなくならないので、相続権はなくなりません。

離婚して再婚したような場合、前妻(前夫)との間に子供がいる場合には、上記のようなことに注意する必要があります。

⑤ 相続欠格事由があれば当然に相続できない。

相続欠格とは、一定の違法行為に対する制裁として相続人としての資格(相続権と呼ばれることもある)を当然に喪失させる制度です(民法891条)。

推定相続人の廃除の場合は被相続人の意思によって相続権を剥奪することになりますが、相続欠格の場合は被相続人の意思とは無関係に法律上当然に相続権が剥奪されます。

以下のような民法に定められている相続欠格事由に該当する行為をした相続人は相続権が剥奪されます。

ア 被相続人や先順位・同順位者に対する殺人・殺人未遂・殺人予備で刑に処せられた者(民法891条1号)
イ 被相続人が殺害されたことを知って告訴・告発しなかった者(同条2号)
ウ 詐欺・強迫により遺言や遺言の取消・変更を妨害した者(同条3号)
エ 詐欺・強迫により遺言や遺言の取消・変更を強要した者(同条4号)
オ 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(同条5号)

このような行為があった場合、推定相続人の廃除とは異なり家庭裁判所による審判や調停手続は必要とせず、該当者は当然に相続権を失います。

以下のような最高裁判所の裁判例があります。

最高裁第二小法廷平成6年12月16日判決・判時1518号15頁
Yは、遺産分割協議成立まで公正遺言書の存在を知って告げなかったが、被相続人の妻は遺言書の存在を知っており、被相続人の妻の実家の当主は証人として遺言書の作成に立ち会った上、遺言執行者の指定を受け、また、Yは遺産分割協議の成立前に法定相続人の1人である妹に対して遺言公正証書の正本を示してその存在と内容を告げていること、遺言書より不利な分割協議を行っていたこと等の事実関係のもとで、Yの行為は、民法891条5号にいう遺言書の隠匿に当たらないとされた事例

最高裁第三小法廷平成9年1月28日判決・民集51巻1号184頁
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらないとされた事例

この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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