相続解決事例

遺産分割調停で調停が成立した事例(後妻の子と先妻と子との間の争い)

状況 Aさんは,先妻のBさんとの間に子どもが6人(Y1,D,E,F,G,Y2)あり,Bさんが亡くなったあと,Cさんと再婚,Cさんとの間にX1,X2という子どもがいました。Aさんが亡くなり,Cさん,X1,X2,Y1,D,E,F,G,Y2さんが相続しました。その後Cさんが亡くなって,Cさんの相続分をX1,X2さんが相続しました。 Aさんは,生前にY1さんに不動産を贈与してい 続きを読む >>

遺産分割審判になった事例(寄与分及び特別受益の持ち戻しを認めた事例)

状況 Aさんは,先妻のBさん(Bさんとは死別)との間に子どもが1人あり,Xさんと再婚,Xさんとの間には子どもがいませんでした。Aさんが亡くなり,相続人のXさん,Yさんとの間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。Aさんは心筋梗塞で,約40年間に亘り,Xさんが看病していました。 AさんはXさんの看病を感謝し,Yさんの言動を責め遺恨の念を持っている旨の自筆証書遺 続きを読む >>

遺産分割審判になった事例(寄与分が認められた事例)

状況   Aさんは,妻Y1と,6人の子どもがあり,Bさんは,Aさんより先になくなっていて,D,E,Fの子ども(Aさんからみると孫)が3人いました。Aさんが亡くなり,相続人のX,Y1~Y5,D,E,Fとの間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。 相続財産は不動産が複数と預貯金類がありました。   弁護士の関わり 弁護士は,Xさ 続きを読む >>

遺産分割審判になった事例(後妻と先妻との間の子との争い2)

状況   Aさんは,先妻のBさん(Bさんとは死別)との間に子どもが5名あり,Xさんと再婚,Xさんとの間にはお子さんがいませんでした。 Aさんは昭和55年中に亡くなり,相続人のX,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5との間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。 相続財産はXさんが居住する不動産のみでした。 弁護士の関わり 弁護士は,Xさんの代理 続きを読む >>

遺産分割審判になった事例(後妻と先妻との間の子との争い)

状況    Aさんは,先妻のBさん(Bさんとは死別)との間に子どもが2名あり,Xさんと再婚,Xさんとの間にCさんという子どもがいました。Aさんが亡くなり,相続人のX,Y1,Y2,Cさんとの間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。 Aさんは公正証書遺言で所有不動産を除く年金をXさんに相続させる遺言を作成していました。   弁 続きを読む >>

当方が主張する贈与契約の不存在が裁判で認められた事例

状況   Aさんは,Bさん(故人)との間に子どもが3人(X1,X2,Y)いました。Aさんが亡くなり,X1,X2,Yさんが相続しました。 Yさんは,生前にAさんが作成したという贈与契約の書面(以下本件贈与契約といいます)を根拠に,法定相続分での遺産分割を拒否しました。そこで,X1,X2さんは,本件贈与契約の不存在を求めて裁判を起こすことにしました。 続きを読む >>

故人の預金を解約したいが相続人の中に行方不明者がいたという事例

事案概要 姉が亡くなったが,その姉には子どもがおらず両親も亡くなっていたため,姉の遺産を兄弟姉妹で相続することになった。しかし,兄弟姉妹の中に約20年音信不通となっている人がいた。 このような状況で,遺産である姉の預金を解約したいという相談があった。   そこで,当事務所において,音信不通となっている相続人について失踪宣告の申立てを行い,失踪宣告を受けた上で,その他の相続人全員で 続きを読む >>

死後3ヶ月以上経過した後に相続放棄を受理してもらった事例

事案概要 一度も会ったことのない祖母が死亡したという通知が来て,祖母が生前に負っていた賃料債務を支払うよう請求された。 祖母が死亡したのは,その通知が来たときより3か月以上前のことであった。   解決概要 相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)にしなければならない(民法915条1項)。通常,親族が死亡した場合にはすぐにその知らせが来る 続きを読む >>

父が後妻に遺産を全てやるという遺言をしていたため前妻の子Jさんらが裁判をした事例

状況 Jさんらの父が死亡した後,Jさんらは,父の公正証書遺言があると後妻から知らされました。公正証書遺言では,父の遺産は,全て,後妻へやるという内容です。 父は,個人で,店を経営していたので,店舗の土地建物と,少しの預金がありました。 店舗の名義は,公正証書遺言があったので,すぐに,後妻名義に変更が行われました。   Jさんらは,自分達でもいろいろと調べられ,もともと相続人にな 続きを読む >>

法定相続分についての貯金を訴訟をして受け取ったFさんの事例

状況 Fさんの妻が死亡し,相続人は,FさんとFさんの妻の生存する姉妹2人と並びに妻の死亡した兄弟の子で代襲相続人となる9人の合計12人でした。そして,それぞれの相続分は,配偶者であるFさんが相続財産の4分の3,妻の生存する姉妹2人と妻の死亡した兄弟の子らが4分の1となります。   妻は,生前,貯金をしており,死亡時の残高は約100万円でした。 Fさんは,妻の貯金を下ろしたいと思い 続きを読む >>

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