遺産分割審判になった事例(後妻と先妻との間の子との争い2)

状況

 

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Aさんは,先妻のBさん(Bさんとは死別)との間に子どもが5名あり,Xさんと再婚,Xさんとの間にはお子さんがいませんでした。
Aさんは昭和55年中に亡くなり,相続人のX,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5との間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。
相続財産はXさんが居住する不動産のみでした。

弁護士の関わり

弁護士は,Xさんの代理人となって,遺産分割調停を申し立てました。Y4さんは,6分の1で均等に分けろと要求されており,協議で話し合い解決が難しかったため,調停を申し立てることになりました。Xさんは不動産に途中まで居住していましたが,その後共同住宅に移転しており,最終的にはお金だけもらうという選択をされました。

補足

昭和55年中の相続発生ですが,このころまでは妻の法定相続分が少なくて,1/3でした。不動産(土地建物)の1/3にあたる代償金を取得しての解決でした。
妻であるXさんの取り分を増やすべく,使用貸借の主張を行っていますが,その点について,裁判所は,相続開始時を始期とし,遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたが,当該使用貸借契約は遺産分割時を終期とするものにすぎず,かつ,途中で建物を退去し,共同住宅に居を移し,今後当該建物に居住する意思もないことから建物の評価には影響を与えないと判断しました。

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