家族信託
目次
信託とは
平成18年に信託法が全面改正され、一般の方々にも信託が利用しやすいものとなりました。世上,「民事信託」「家族信託」という名称で呼ばれているスキームが信託法を活用した方法です。
「信託」とは,特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることです(信託法2条1項)。
わかりにくいので,更に言い換えると,財産名義人の委託者から,受託者が信託目的で財産(信託財産)の譲渡を受け,信託契約,遺言または公正証書等による自己信託により(信託行為),一定の目的(信託目的)に従い,財産の管理または処分およびその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることです。
信託により,財産からの利益,使用等の受益を受ける実質的権利者を受益者といいます。
CaseⅠ(子供に財産管理を委ねる)
本人が認知症などの病気で判断能力が減退した段階で,第三者の口車に乗って,財産を処分したり,子供達が勝手に使ったりするのを防ぎたいという場合です。
この場合は,財産管理契約でも対応可能です(子供や身寄りがないが,財産がある程度あれば,費用的にも見合うので,弁護士に財産管理を委ねる方法もあります)。
信託では,委託者と受益者は同一人物でもよいので,受託者を子供にして,信託を利用し,不動産について信託登記を経由,預貯金について,信託口座を利用すれば,妻(=ご本人)が処分しようにも処分権限は受託者になっているので,ご本人が誰かに騙されて契約して財産が散逸するようなことがありえないというメリットがあります。
任意後見契約を結び,本人の判断能力がなくなったあと,後見人として選任されるというスキームもありますが,その前に本人が行った処分行為について,事実上取り返すのが難しいという難点があります。また,後見制度は,裁判所の監督が必須なので,信託では,裁判所の監督なくして利用できるという利用しやすさのメリットもあります。
但し,身上介護のためには後見の申立も別途必要と思われます。
信託財産からの収益が委託者の唯一の収入源となっていたような場合にも,委託者は自らを受益者とするという契約形態になじみます。
信託口座の開設をすべての銀行が認めているようではないこと,開設を認める場合も公正証書作成を条件としている例もあることから,各銀行への確認が必要になります。
裁判所の監督がないため,利用しやすい反面,受託者の横領の危険もあり,信託の発展を阻害する危険性があるので,受託者は,財産管理状況を,財産目録と収支計算書できちんと報告し,信託監督人または受益者代理人に弁護士を就任させて,監督をするスキームが受益者保護のためには必要です。
CaseⅡ(親亡き後の問題)
信託により,親亡き後の問題は解決できます。
委託者を妻,受託者を①の時は妻の妹,②の時は信託会社と契約することによって,③受益者を身体障害者または精神障害者の子供とすることで,親亡き後の問題が解決できます。
高齢の妻は,自分が亡くなっても,受託者が受益者のために信託契約にしたがって,信託財産からの収益を受益者である身体障害者または精神障害者の子供に給付を続ければ,その後の生活に困ることはないことになります。
このスキームが利用できるのは,
①のように,自分が死亡後の面倒をみてくれる親族が存在する場合,
②のように,信託会社と契約できるような見合う財産が存在する場合
ということになり,限界もあるように思います。
CaseⅢ(事業承継のための利用)
法人の円滑な事業承継を目的とした信託の設定が考えられます。
受託者を誰にするかが大きな問題ですが,信託会社(又は長男)が考えられます。
議決権を有する指図権は指図権を有する者が行使し,自益権は受益者が有するとして,当初は父親が受益権者,父親死亡後は,遺留分に配慮して3/4が長男,1/4が長女とすれば遺留分侵害額請求権を行使されることもありません(種類株式の評価については,議決権行使の有無にかかわらず評価することになっています)。
その後時期を見て,長男は長女の株式を買い取ることが望まれます。
信託行為にも遺留分の規定の適用があるか
遺留分の規定の適用があると考えられていますが,その対象,相手方,対象となる財産については,学説は分かれており,裁判例は見当たりません。
① 信託財産の移転という信託行為が対象で,受託者を対象とし,信託財産の価額が遺留分の対象となるという信託財産説
② 受益者に対する受益権が対象で,受益権者を対象とし,受益権が遺留分減殺の対象となるという受益権説
その他両者の折衷説等がありますが,
信託契約の場合は,受益権者が相続開始時に有していた財産は,受益権であるので,それとパラレルに考えると,遺言の場合にも受益権と解するのが相当ではないかと思われます。
受益権は,委託者の死亡を始期とする存続期間が不確定の権利ですが,この算定をどうするかは今度の課題とされています。
遺留分侵害が生じないように信託行為を設定する配慮も必要となります。
したがって,民事信託の設定に関しては,必ず法律専門家である弁護士の関与が必要であると考えられます。
信託についても,特別受益にあたりますが,黙示の持戻し免除の意思表示を認める場合が多いであろうと考えられます。
弁護士の関与方法
信託業務のコーディネーター業務
信託契約の作成,司法書士への登記の依頼,税理士への申告業務の依頼,銀行との交渉(信託口座の開設)など,
別掲の料金表のとおりで信託財産の金額によって異なります。
ちなみに,課税関係については,信託財産の所有権が形式的には受託者にありますが,実質的には受益者の所有する財産の管理を受託者が行っているのと同じであると評価でき,信託の設定と同時に受益者に対する給付が開始するような場合,「信託の効力が生じた時」に贈与が行われたとみなして贈与税・相続税の課税を行うことになっています(相続税法9条の2第1項)。すなわち信託契約による場合にはその契約締結時(信託法4条1項参照),ないし停止条件又は始期が付されている場合には停止条件の成就又は始期の到来(同4条4項)に課税が行われることになります。
さらに公正証書の作成が必要な場合
立会人2人の手配及び遺言作成援助サービス(必要書類の取り寄せ等)まで含めて
契約書作成料が信託コンサル料に加えて発生します。
信託監督人または受益者代理人としての就任
月ごとまたは年ごとの報酬が発生します
弁護士が受託者となることはできないと考えられています(信託業法の規制が及ぶため)。
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当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所
所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。
平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。
現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。
相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。