遺留分侵害額の請求をされたら

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分侵害額を請求することを言います。

一定の相続人には、承継されるべき最低限の割合があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るというような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。

あなたが被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分侵害額を請求されたり、弁護士からそのような内容証明郵便が届いた場合は、ご相談ください。

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遺留分侵害額請求は法律で認められた権利ですので、もし、実際に遺留分を侵害しているような場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

しかし、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせて頂きます。

遺留分侵害額請求をされてしまった場合は、殆どのケースが交渉か調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

なお、遺留分侵害額請求はあくまでも権利ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、相手方から請求がなければ、そのまま財産を受け取っても問題はありません。

当事務所の遺留分に関するの解決事例

兄弟間で遺留分侵害額請求を行使した事例
一人に全財産を相続させる遺言がされたが、弁護士が遺留分侵害額請求で希望額を獲得した事例
遺留分侵害額請求を行使し裁判で遺留分を認めてもらった事例

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