相続人・財産調査

相続調査でお困りの方へ

☑ 他の相続人が通帳などを管理しているが、その具体的内容を教えてくれない
☑ いったん自分で調べてみたが、本当に故人の財産を漏れなく調べられているか不安だ
☑ 平日は仕事があり、戸籍収集のために役所へ行く時間を作れない
☑ 自分で戸籍収集や預金照会をしようと思ったが面倒でできなかった
☑ 自分に面識のない、腹違いの兄弟姉妹がいるらしいので調べたい
☑ 他の相続人が公証人役場で亡き母の遺言を作成したようだが見せてくれない

相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は適正な遺産分割を行うためにとても重要です

当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる相続人調査と相続財産の内容・金額を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。

費用は作業の過多に応じて若干変動はございますが、それぞれが10万円~最大でも20万円まで(消費税抜き)となっております。弁護士に交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたい、という方には特におすすめです。ぜひご利用ください。

相続人・財産調査の実施内容

無料相談について詳しくはこちら

相続人確定の必要性

被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割をするまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。

遺産分割は各相続人の協議で行われるのが原則ですので、相続人の範囲を確定させることが必要です。

相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしうと、その遺産分割が無効になってしまい、再度遺産分割協議をやり直ししなければならなくなるなど、面倒なことが発生する場合があります。

親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。

そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧に相続人を調べる必要があります。

相続財産の調査を弁護士に依頼すべき理由

遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。

相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。

これらは相続放棄をして、債務をなくすことが可能ですが、その申述期限が3か月以内と短く、3か月を越えると相続放棄をするのが難しくなるため、相続財産はお早めに調査する必要があります。

また、当然ですが、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。

「10年前に株を買ったと聞いていたがその後の合併やらなんやらで株の価値が上がったらしい」

というご相談や、

「農地であるが周りが再開発され土地の価格が急上昇しているため宅地転用の可能性があり時価額は上がっているらしい」

というご相談をよくいただきます。

このような時にはぜひ専門家による正確な調査を依頼すべきです。

意外に普段の生活でお金は使われており、他の相続人による使い込みだと思っていたが専門家の目で調査をしてみたら生活費として相当な金額であった、ということもしばしばあります。

逆にいうと、不明瞭なお金の移動は専門家が見ると分かるものです。相続財産についてご不安なことがあればまずは一定の期間財産の調査をおすすめします。

最後に、遺産分割の前に遺産の種類(金融資産・不動産など)や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になるため、親族間トラブルの発生率が高まります。

このタイミングで仲の良かった家族の縁にひびが入ることが多く、

「遺産分割の話し合いの場が親族の罵り合いの場になった」

「感情的に対立し、親戚付き合いがなくなってしまった」

「信じていたと思っていた兄弟にのけものにされた」

など、憤懣やるかたない感情でご相談をされるご依頼者の方も少なくありません。

当事務所ではこのようなご依頼者様のご相談を数多く受けていたため、もっと早く弁護士に相談して正しい相続財産を把握し、妥当な遺産分割案を提示すれば家族の縁が壊れることもなかったのに、と心を痛めていました。

そのような経験もあり当事務所はできるだけ早いタイミングでの相続人・相続財産の調査をおすすめしており、相続で家族の縁が切れないようなサポートを準備しております。

相続人・財産調査は早めに依頼しましょう

当事務所に在籍している弁護士は、相続案件の経験が豊富であり、相続人や相続財産の調査に精通しております。初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください

相続調査を通して解決に至った事例

相談内容

相談者の母が亡くなり、相続人は、子供達にあたる相談者と相談者のご兄弟のみ、と相談者は認識しており、遺産分割をしたいとお申し出になり、まずは弁護士に依頼の上、相続人調査を行いました。

そこで戸籍を取り寄せたところ、相談者の母親には子供達の知らない未婚のときに出産した子供がいることが分かりました。

しかも、その子供は長男よりも年上で、外国に行っており、もはや生死も不明の状態でした。この婚姻外の子供も相続人となるため、生きている前提で遺産分割協議をするか、亡くなったことを前提に法的手続をするか問題になりました。

当事務所の対応

相談者や相談者の兄弟でこの婚姻外子に関する話を聞き取ったところ、確証はないが既に亡くなったと聞いたという話がでてきましたので、失踪宣告手続を行い、裁判所で対立していた兄弟からの話も裁判所が聞き取った上で、失踪宣告手続の上法律的にはお亡くなりになっているという扱いになり、残った相続人間で遺産分割することが可能となりました。

このように相続人調査を実施することで、相続人の取り分が代わってきたり、誰も知らない相続人が出てきたりしますので、相続人調査は必要です。

相談者は、夫が亡くなって、自分で少しやってみたものの、抜け漏れがないかが心配になったので、今回依頼いただいたのですが、不安点を解消したうえで、遺産分割を円滑に進め、相続の手続が完了し、非常に安心していたご様子でした。

このように、相続発生後、なるべくお早目に弁護士に相談いただくことで、遺産分割問題が、円満にかつ早期に解決につながります。

解決事例

当事務所の相続調査パックのサービス内容

相続人・財産調査の調査を実施

当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査等相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。

相続に強い弁護士が対応いたしますので、安心してご依頼いただけます。

金融機関まで行く時間がない、お足元が悪いなど、相続調査をご自身で実施いただくことが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください。

 

具体的な実施内容

相続調査パックに含まれるサービス 実施内容の詳細
 故人の戸籍収集代行  故人の親族を調査するための戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せを代行します。
 相続関係説明図の作成  集めた戸籍を基に、「相続人は誰か」を図式化いたします。
 相続人が存命か確認  戸籍の収集で判明した相続人が存命かどうかを調査いたします。
 代襲相続人の調査  相続人が亡くなっていた場合は相続の権利が子や孫に引き継がれないか調査いたします。
 面識がないまたは遠方在住の相続人の調査  面識がない相続人や遠方に在住して関わりがあまりない相続人がいないか調査いたします。
 不動産の登記・評価情報調査  故人が保有の不動産の登記情報の調査及びすでに実施している不動産評価の情報を調査いたします。
 不動産の評価  不動産の評価額を調査いたします。(不動産会社などに依頼する場合、別途費用がかかります)
 銀行・信金等への残高照会代行  面倒な預貯金の残高照会を当事務所で代行いたします。
 上場株式・投資信託の有無の照会  故人の上場株式や投資信託等の運用の有無について調査を実施し、残高や運用損益を把握いたします。
 証券会社への照会  証券会社への取引高の照会を代行いたします。
 保険の存在調査(故人が受取人である保険)  故人が受取人に指定されている保険の有無を調査いたします。
 会社株式などの評価(故人が会社経営者の場合)  連携している税理士とともに保有株式の評価額を算定いたします。(別途税理士費用が発生いたします)
 相続財産目録の作成  上記を基に、情報を整理し、遺産分割協議で使用できる形に相続財産目録を作成いたします。
 遺言の存否の調査  自筆証書遺言および公正証書遺言を故人が遺していないかを調査いたします。
 調査を基にした相続トラブル診断  調査結果を基に、相続トラブルの可能性を診断し、次にするべき対応について提案いたします。

相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案

上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。

遺産分割の方針について、提案させていただくまでが、相続調査パックの費用に含まれております。

遺産分割でお困りの方はこちらもご覧ください>>

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弁護士による相続の無料相談実施中!

長崎の相続に強い弁護士、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、初回相談30分無料でございます。

「遺産分割でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続きをおまかせしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。

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当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

遺産分割 遺留分遺言作成

この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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