役所や近隣から、田舎の老朽化した不動産の解体を求められているがどうすればいいかわからない。

1 空き家になっている場合

空き家になった相続財産は、負の財産です。固定資産税の負担や管理の負担が発生します。

遺産分割協議が終了して、名義が変わっていれば、名義人になった人が、遺産分割協議が終了していなければ、相続人間で対処方法を協議する必要があります。

2 相続開始後3か月以内の場合

相続開始後3か月以内であれば、相続放棄することも考えられます。しかし、すべての相続人が相続放棄したからといって、空き家になった不動産の管理責任がなくなるわけではありません。空き家対策特別措置法によって、相続放棄しても管理責任が相続人に残っています。

このため、費用が掛かっても早めに建物を取り壊してしまうのが、近隣に迷惑をかけない合理的な対処方法です。自治体によっては補助金を出しているところもありますので、事前に自治体にご相談された方がいい場合もあります。

Q.13『遺産が空き家になっていて処分したい。』もご参照ください。

3 弁護士法人ユスティティア森本綜合事務所へご相談ください

弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご依頼いただげれば、不動産の処理についての適切な法的アドバイスを提供いたしますので、ご安心してご依頼いただけます。

相談予約は下記の電話番号よりお申し込みください。

〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください
TEL:095-801-1040
〇諫早市・大村市周辺にお住まいの方:諫早事務所にお電話ください
TEL:0957-22-8100
〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください
TEL:0957-73-9980

長崎

095-801-1040

諫早(主事務所)

0957-22-8100

島原

0957-73-9980