あしながブログ

預貯金の使用や動産の処分費用などの複雑な遺産分割を、弁護士が争点を単純化し、約3000万円相当の遺産を獲得した事例

分野:遺産分割 依頼者:50代 相続人のお子さん トラブル相手:依頼者の兄弟 遺産の種類:実家の不動産 同族会社の株式 動産 概要(相談背景) 最初は相手方が勝手に株式の名義を変更したために、同族会社の株式でトラブルが発生しました。その問題の解決をきっかけに、当事務所に、株式の名義変更の問題以外の相続問題を依頼されました。 相手方による預貯金の使用や動産の処分費用、不動産をどちらかを 続きを読む >>

年末年始休暇のお知らせ

誠に勝手ながら当事務所では年末年始休暇を下記のとおりとさせていただきます。   年末年始休暇期間 令和2年12月29日(火)~令和3年1月4日(月)   皆さまにはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。 休暇期間中の相談予約・お問い合わせは、当ウェブサイトのお問い合わせフォームからお願いいたします。 お問い合わせフ 続きを読む >>

家族の中に養子となった人がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?

Q.家族の中に養子となった人がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか? A.はい,あります。 通常、養子とは、普通養子のことを指していると思います。 普通養子の場合、養親と親子関係が生じるとともに、実親との親族関係も残ります。そのため、普通養子の場合、実親の相続人であると同時に、養親の相続人となります。 これに対し、特別養子という制度もあります。 この制度で養子になった場 続きを読む >>

父に勘当された長男は、遺産分割協議に参加できますか?

Q.父は、生前長男の行状が悪かったので、その態度に激怒し、勘当したのですが、この場合、父の相続の遺産分割協議に参加する資格はありますか? A.はい。その場合も相続人ですので、長男も遺産分割協議に参加させる必要があります。 「勘当」は、現行民法では法律上の制度になっていません。 単なる音信不通でしかないので、長男さんの居所を探して遺産分割協議の当事者として加える必要があります。 ここ 続きを読む >>

遺贈や死因贈与をすると指定されていた財産は、遺産分割協議の対象外でしょうか?

Q.遺贈や死因贈与をすると指定されていた財産は、遺産分割協議の対象外として手続きをしても大丈夫でしょうか? A.特定遺贈と死因贈与の場合は、対象財産は遺産分割協議の対象外となりますが、包括遺贈の場合には、遺産分割協議が必要です。 「遺贈」とは、遺言者が遺言により行う財産処分のことです。 遺贈は、相続人に対しても、相続人以外に対しても行うことができますが、相続人に対して財産を処分しようとい 続きを読む >>

お客様の声⑥

1.本件の結果について、ご感想をお教えください。 大変満足 3.担当弁護士の対応はいかがでしたでしょうか。 親身な対応 満足した 対応スピード 大変満足 わかりやすい説明 満足した 4.事務スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? 親身な対応 大変満足 対応スピード 大変満足 わかりやすい説明 満 続きを読む >>

遺贈や贈与がある場合の遺留分減殺の順序はどうなるのでしょうか

Q.遺贈や贈与がある場合の遺留分減殺の順序はどうなるのでしょうか A.遺留分侵害額請求権の対象となるのは遺贈又は贈与です(民法1031条)。 複数の法律行為がある場合の遺留分侵害額請求の順序 1 遺贈と贈与では、遺贈が先 民法1033条は、次のように規定しています。 「贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。」 贈与財産は、相続開始前にすでに逸出しているためです。 続きを読む >>

お客様の声⑤

1.本件の結果について、ご感想をお教えください。 満足 3.担当弁護士の対応はいかがでしたでしょうか。 親身な対応 大変満足 対応スピード 満足した わかりやすい説明 大変満足 4.事務スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? 親身な対応 大変満足 対応スピード 満足した わかりやすい説明 大変満 続きを読む >>

遺言の作成で、死後の紛争を避けることは可能でしょうか?

Q.遺言の作成で、死後の紛争を避けることは可能でしょうか? A.遺言を作成すれば、遺言を作成した人の意思を実現することができます。 1 まず、遺言で実現できることは何でしょうか。 第1に、相続人間で遺産分割協議をすることが不要になります。 これは、遺言によって相続財産の分割方法を指定することになるためです。 第2に、法定相続の割合と異なる分割割合の指定をすることができます。 特定の 続きを読む >>

遺言が無効になるのはどんな場合でしょうか?

Q.遺言が無効になるのはどんな場合でしょうか? A.遺言の形式別にみてみましょう。 1 自筆証書遺言の場合 (1)まず、自筆で記載することが必要です。 ① パソコンやワープロなどで書いてある × ただし、2019年1月13日以降は、財産目録をパソコンやワープロでうち、全頁に署名・押印すればいいことになりました。 ② レコーダーで録音したもの、ビデオなど × ③ 遺 続きを読む >>

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