預貯金の使用や動産の処分費用などの複雑な遺産分割を、弁護士が争点を単純化し、約3000万円相当の遺産を獲得した事例

分野:遺産分割

依頼者:50代 相続人のお子さん

トラブル相手:依頼者の兄弟

遺産の種類:実家の不動産 同族会社の株式 動産

概要(相談背景)

最初は相手方が勝手に株式の名義を変更したために、同族会社の株式でトラブルが発生しました。その問題の解決をきっかけに、当事務所に、株式の名義変更の問題以外の相続問題を依頼されました。 相手方による預貯金の使用や動産の処分費用、不動産をどちらかを取るか(相手方は第三者へ売却したかった、ご依頼者さまは取得したかった)が争点になりました。 実家の不動産はご依頼者さまが母親と一緒に住むため取得したいと考えていました。  

交渉の経過(解決までの流れ)

前の株式の争いが裁判になったため、裁判所外での交渉は難しいと判断し調停を起こすしかありませんでした。 預貯金の内容でかなり紛糾しました。弁護士は、預貯金は少額なったため、遺産争いの対象外と判断しました。その上で、母親の持分を譲渡してもらい動産の処分費用を差し引いて、不動産の価額から母親と自分の持分の価額を引いた残りを相手方に支払うことで調停が成立し、解決しました。 これ以外にも、同族会社の株式の支払い比率については別途解決しました。  

結果

約3千万円相当額の遺産を獲得することができました。  

解決のポイント

本来的な遺産の紛争以外の部分(預貯金の使い込み)を切り捨て、争点を単純化しました。 また、不動産を鑑定して、相手方とこちらの不動産の価額に関する認識を一致させました。 以上のことで、トラブルの問題点を単純化することができ、複雑な事件を解決することができました。  

弁護士の所感

このように遺産にまつわる財産整理はとても複雑で、お互いの認識のわずかな相違がトラブルに発展するケースも少なくありません。 遺産分割など、相続手続きについて少しでも疑問や不安、心配な点がある場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談にいらしてください。  

(原稿作成 担当弁護士 森 本 精 一)

この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。 平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。 現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。 相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>

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