あしながブログ

どうしても相続させたくない相続人がいるときはどうすればいいですか?

Q.どうしても相続させたくない相続人がいるときはどうすればいいですか? A.特定の相続人に遺産を渡しくない時にできる対策として考えられるものは次のような方法が考えられます。 ① 遺贈または死因贈与で相続させないことにする。 遺贈や死因贈与よってすべての相続財産を他人に贈与すると、相続できる相続財産がなくなるため相続させたい人に相続財産が渡らないようにすることが可能になります。 ただし、 続きを読む >>

「寄与分」のある相続人に対して,遺留分を主張できますか?

Q.「寄与分」のある相続人に対して,遺留分を主張できますか? A.主張できます。 1 寄与分とは 寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がそれに対する対価や補償を得ていない場合に、その者の取得額を増やして利害関係を調整し、相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。 2 寄与分が認められる要件 寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持又は増加に対する相続人の 続きを読む >>

遺産分割調停で調停が成立した事例(立替払いした分が寄与分として認められた事例)

相談内容 最初に、依頼者がお越しになられたときには、遺産分割協議のご依頼を弁護士にしていただきました。 依頼者には、本人を含めて兄弟が8人おり、依頼者が、本来被相続人の負担すべき税金や下水道負担金、銀行の支払いを立て替えていました。 依頼者は、被相続人に対する寄与分があることを主張し、他の兄弟には相続させたくないという相談でした。 当初は、遺産分割協議を実施しましたが、兄弟のうち4名 続きを読む >>

お客様の声②

1.なぜ当事務所にご相談を頂けたのでしょうか? 自宅に近いところを電話104で聞きました。   2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 ■非常に良かった □良かった □普通 □良くなかった   3.当事務所の相談の満足度と良かった点をお教え下さい。 相談者の話をよく聞いてくれました。 続きを読む >>

お客様の声①

1.なぜ当事務所にご相談を頂けたのでしょうか? 事故に初めてあって、示談書の内容が適しているのかどうかわからない時、ホームページで無料相談ができることを知り、申し込みました。   2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。 ■非常に良かった □良かった □普通 □良くなかった   3.当事務所の相談の満足度と 続きを読む >>

遺産分割調停で調停が成立した事例(後妻の子と先妻と子との間の争い)

状況 Aさんは,先妻のBさんとの間に子どもが6人(Y1,D,E,F,G,Y2)あり,Bさんが亡くなったあと,Cさんと再婚,Cさんとの間にX1,X2という子どもがいました。Aさんが亡くなり,Cさん,X1,X2,Y1,D,E,F,G,Y2さんが相続しました。その後Cさんが亡くなって,Cさんの相続分をX1,X2さんが相続しました。 Aさんは,生前にY1さんに不動産を贈与してい 続きを読む >>

遺産分割審判になった事例(寄与分及び特別受益の持ち戻しを認めた事例)

状況 Aさんは,先妻のBさん(Bさんとは死別)との間に子どもが1人あり,Xさんと再婚,Xさんとの間には子どもがいませんでした。Aさんが亡くなり,相続人のXさん,Yさんとの間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。Aさんは心筋梗塞で,約40年間に亘り,Xさんが看病していました。 AさんはXさんの看病を感謝し,Yさんの言動を責め遺恨の念を持っている旨の自筆証書遺 続きを読む >>

遺産分割審判になった事例(寄与分が認められた事例)

状況   Aさんは,妻Y1と,6人の子どもがあり,Bさんは,Aさんより先になくなっていて,D,E,Fの子ども(Aさんからみると孫)が3人いました。Aさんが亡くなり,相続人のX,Y1~Y5,D,E,Fとの間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。 相続財産は不動産が複数と預貯金類がありました。   弁護士の関わり 弁護士は,Xさ 続きを読む >>

遺産分割審判になった事例(後妻と先妻との間の子との争い2)

状況   Aさんは,先妻のBさん(Bさんとは死別)との間に子どもが5名あり,Xさんと再婚,Xさんとの間にはお子さんがいませんでした。 Aさんは昭和55年中に亡くなり,相続人のX,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5との間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。 相続財産はXさんが居住する不動産のみでした。 弁護士の関わり 弁護士は,Xさんの代理 続きを読む >>

遺産分割審判になった事例(後妻と先妻との間の子との争い)

状況    Aさんは,先妻のBさん(Bさんとは死別)との間に子どもが2名あり,Xさんと再婚,Xさんとの間にCさんという子どもがいました。Aさんが亡くなり,相続人のX,Y1,Y2,Cさんとの間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。 Aさんは公正証書遺言で所有不動産を除く年金をXさんに相続させる遺言を作成していました。   弁 続きを読む >>

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