生命保険金の請求
被相続人が、自分を被保険者とした生命保険金については、受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
ケース1 保険金の受取人として「相続人」が指定されているケース
被相続人が「相続人」の誰かを受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利であり、相続財産に含まれません。
但し、受取額が高額になる場合には、特別受益として考慮される可能性もあります。
ケース2 保険金の受取人として「被相続人(死亡した人)」と指定されているケース
被相続人が自分自身を受取人として契約していた場合、
まず、満期保険金(養老保険や学資保険などの貯蓄性のある保険において、被保険者が満期時まで生存して満期を迎えることにより受け取ることのできる保険金)は、保険契約の効力発生と同時に被相続人の財産となるため、満期後、被相続人が死亡すれば、被相続人の相続財産に含まれます。
一方、保険事故による保険金請求権は、保険契約者の意思を合理的に解釈すれば、相続人を受取人に指定する黙示の意思表示があったと考えるべきであり、被相続人死亡の場合、相続人の固有の権利となります。
※但し、全労災や都道府県民共済のように、別の扱いをしていることもありますので、
→全労災:https://www1.fastcloud.jp/kokumincoop/FAQ/web/knowledge265.html個別に調査が必要です。
ケース3 受取人を指定しなかったケース
保険金受取人を指定しなかった場合は、保険約款の規定にしたがって判断することになりますが、保険約款には、相続人に支払う旨の定めがあり、ケース1と同様になるのが通常です。
目次
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類の主なものは、
保険金請求書(保険会社所定の書式)
保険証券
死亡診断書(または死体検案書)
被保険者の住民票(または戸籍謄本)
保険金受取人の戸籍謄本
保険金受取人の印鑑証明書
災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
が挙げられます。
※必要書類は、各保険会社によって異なりますので、事前にご確認ください。
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この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所
所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。
平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。
現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。
相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。