ご自身の相続を事前準備したい方へ
「姉妹の間の仲が悪く、自分が亡くなったのちトラブルになりそうなので遺言を残したい」
「特定の子に多くの財産を承継しようと考えている」
「法律で決められた相続分とは違う割合や方法で、家族に財産を譲りたい」
「家族信託をやってみようか考えている」
相続対策をお考えの際に、上記のようなことを思っていませんか?
そこで、ここではご自身で進めることができる相続対策として、「遺言書の作成」「家族信託」についてまとめさせていただいております。
目次
遺言書作成について
「家族間の仲が悪く、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい」
「すごく世話になった子に多くの財産を承継したい」
「通常の相続分とは違う割合や方法で、財産を譲りたい」
上記のようなことをお考えの方におすすめしているのが、元気なうちに「遺言書」を作成いただくことです。
遺言書の作成は、認知症になってしまうとできなくなりますので、早期に作成いただくことをおすすめしております。
また、遺言書には主に2種類あります。ご自身で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で作成いただく「公正証書遺言」です。
当事務所の弁護士がおすすめしているのは、トラブルの発生するリスクが低い「公正証書遺言」です。
遺言は、実際にご自身が亡くなられた後に、その内容に従って相続を進める必要があります。その遺言の内容に沿って相続手続を進めることを「遺言執行」といいます。
当事務所では、遺言の作成とセットで、遺言執行を弁護士が着実に実施するサービスを提供しております。
家族信託について
新しい相続対策として注目されている「家族信託」。
実際にどのような対策ができるか、について当事務所の弁護士が解説しております。
弁護士による相続の無料相談実施中!
長崎の相続に強い弁護士、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、初回相談30分無料でございます。
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などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
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当事務所に寄せられるQ&A
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所
所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。
平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。
現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。
相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。