ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ
・故人と同居していた家にそのまま住み続けたい
・故人が住んでいた自宅不動産を自分が住むために相続したい
・自分の生計を立てるために守り続けていた故人名義の収益不動産を相続してその収益で生活したい
上記のような不動産の遺産分割をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。
目次
ご自身の生活に不可欠な不動産を相続しなければならない場合の遺産分割交渉のポイント
故人が残した相続財産の中で、ご自身の生活を維持するために不可欠な居住用不動産および収益不動産の相続をしなければならない場合の遺産分割交渉のポイントは以下のとおりです。
不動産の評価について
まずは、不動産の評価です。
相続すべき不動産をいくらと評価するか、意外と難しい問題です。
①時価、②相続税評価額、③固定資産税評価額の3つがあります。
①の時価は取引額です。
正確には不動産鑑定士の鑑定が必要ですが、鑑定の費用が高くなりますし、相手がそこで鑑定してもらった評価に同意するかという問題もあります。
不動産業者に簡易に査定してもらうこともいい方法です。これについても簡易な評価のため、お互いに別々の不動産業者で査定しあって、金額がまとまらないという問題もあります。
②は相続税の評価額です。
相続税のかかるケースでは、税理士さんが相続税評価を出していますから、それを参考にする方法です。
路線価があるところでは路線価を基準に、路線価がないところでは固定資産評価額の倍率方式を基準に土地の値段を決めることが多いです。
③は固定資産税評価額です。
固定資産税の評価の基準ですので、①~③の中では一般的なケースでは一番安くなります。
だいたい、時価の7割くらいといわれています。
具体的な相続分の算定
次に、法定相続分を特別受益と寄与分で修正して、具体的な相続分がいくらになるかを確定する作業が必要です。
相続人であっても特別受益に含まれるのが亡くなる10年前に限定されましたので、以前よりは確定はしやすいかもしれませんが、相手が認めないことが多いので、特別受益や寄与分の主張がある場合には、調停、審判まで見据えて交渉することが必要です。
代償金の支払
あとは、具体的な相続分に応じて、取得希望の遺産である不動産がその相続分の範囲内におさまっていればよいですが、具体的相続分を超えている場合には、代償金の支払いが必要となります。
この代償金を自分の財産の中から支払えるかどうかを検討しないといけません。
払えないときは不動産の取得をあきらめざるを得ません。銀行借り入れまでして支払うかという問題もあります。
相続人の中に自分の持ち分を譲渡してくれて、協力してくれる人がいれば、その持ち分を譲渡してもらいましょう。代償金の額はその分減ります。
このように、複雑な判断課程が必要ですので、弁護士にご相談ください。
ご自身の生活に不可欠な財産を相続するためにどうすればよいのかについて、弁護士にご相談いただくことが良いかと考えられます。これらの交渉をご自身で進めていただくと、場合によっては相続トラブルに発展する可能性があります。
当事務所では、弁護士歴25年以上、解決・相談事例300件以上の経験の経験から、ご依頼者がご自身の生活に不可欠な不動産を守れるような遺産分割問題の解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
当事務所に寄せられた相談事例
・故人の介護のために、一緒に住んでいた家に住んでいたが、そのまま住み続けたい
・収益不動産の収入を故人が得ていて、その収入で一緒に生活していたので、収益不動産はなんとか相続して生活したい
上記のようなご相談に、弁護士歴25年以上、解決・相談事例300件以上の相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。
当事務所のサポートについて
当事務所では、ご自身の生活に不可欠な不動産(家・収益不動産など)を守りたいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。
初回30分無料相談
当事務所では、相続の相談について、初回30分を無料とさせていただいております。
不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。
不動産などの遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴25年以上、解決・相談事例300件以上の相続に強い弁護士がお受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。
弁護士による相続の無料相談実施中!
長崎の相続に強い弁護士、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、初回相談30分無料でございます。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
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などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
相談予約は下記の電話番号よりお申し込みください。
〇長崎市周辺にお住まいの方:長崎事務所にお電話ください
TEL:095-801-1040
〇諫早市・大村市周辺にお住まいの方:諫早事務所にお電話ください
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〇島原市・雲仙市・南島原市周辺にお住まいの方:島原事務所にお電話ください
TEL:0957-73-9980
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当事務所に寄せられるQ&A
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所
所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。
平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。
現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。
相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。