遺言書が出てきてお困りの方へ

ご家族・ご親族が亡くなり、遺品の整理や死亡後の手続をしていて、

「故人が作成した遺言が出てきた」

「同居している家族が、遺言を預かっていた」

「弁護士や司法書士から、個人の遺言を預かっている旨の通知が届いた」

ということが起きて、お困りではありませんか?

当事務所では、上記のような「遺言書が出てきて困っている」方に、相続に強い弁護士から情報提供とお困りごとに対するサポートのご提案をさせていただいております。

自筆で書かれた遺言書が出てきた場合

「故人が自筆で作成した遺言が出てきたが、いきなり封を切ってよいのだろうか」

「遺言が出てきたが、どのように取り扱えばよいのかわからない」

上記のような状況の方は、まず、その遺言書について、家庭裁判所に「遺言書の検認申立て」をしていただく必要があります。

自筆で書かれた遺言書が出てきた場合について>>

遺言書が出てきたが、遺言の内容を実現するための手続でお困りの場合

遺言書が出てきて、(故人が自筆していた遺言の場合は遺言書の検認が終わったのちに)遺言の内容を実際に実現していきます。その手続のことを「遺言執行」と言います。

遺言執行について詳しくはこちら>>

「故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」

「遺言書に従って相続手続を進める時間的な余裕がない」

「遺言書に従って相続手続を自分が進めることに対して、他の相続人が不満を持たないか不安である」

「遺言書に従って相続手続を進めたいが、他の相続人の所在が分からない」

上記のような状況でお困りでしたら、当事務所にて、弁護士に「遺言執行の代理」を依頼することが可能です。

遺言執行代理について詳しくはこちら>>

出てきた遺言の内容に納得がいかない場合

故人の遺言書がでてきたのち、中身を確認してみたところ、下記のような状況が発生する場合があります。

「相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった」

「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」

「母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた」

上記のような状況の場合、弁護士にご相談いただくべきでしょう。

相続財産が全く相続できないという遺言書が出てきた場合には、遺言が無効であることを確認するための「遺言無効確認訴訟」か、遺言が有効であることを前提に「遺留分侵害額請求(訴訟)」のいずれかを実行することになります。

まず、出てきた遺言書について、法的に認められない形式になっていたり、認知症等により判断能力がなかった可能性があるような場合は、「遺言無効確認訴訟」を提起し、出てきた遺言自体が無効であると主張することが可能です。

遺言無効訴訟について詳しくはこちら>>

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子など)には、「最低限取得できる取り分」が保障されており、その取り分のことを「遺留分」と呼びます。

遺留分について詳しくはこちら>>

遺言の有効性については争わないが、遺留分を侵害されている場合には、相続財産を遺言で取得した者に対して、ご自身の遺留分を侵害する金額の金銭を支払うよう請求することができます。そのことを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求について詳しくはこちら>>

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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