相続Q&A
「寄与分」のある相続人に対して,遺留分を主張できますか?
Q.「寄与分」のある相続人に対して,遺留分を主張できますか? A.主張できます。 1 寄与分とは 寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がそれに対する対価や補償を得ていない場合に、その者の取得額を増やして利害関係を調整し、相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。 2 寄与分が認められる要件 寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持又は増加に対する相続人の 続きを読む >>
長崎・諫早・島原の弁護士による遺産相続の無料相談|遺産分割・遺留分・遺言作成・相続手続き
運営:弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 本諌早駅徒歩5分
Q.「寄与分」のある相続人に対して,遺留分を主張できますか? A.主張できます。 1 寄与分とは 寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人がそれに対する対価や補償を得ていない場合に、その者の取得額を増やして利害関係を調整し、相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。 2 寄与分が認められる要件 寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持又は増加に対する相続人の 続きを読む >>