相続Q&A

家族の中に養子となった人がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか?

Q.家族の中に養子となった人がいる場合、その人に相続分はあるのでしょうか? A.はい,あります。 通常、養子とは、普通養子のことを指していると思います。 普通養子の場合、養親と親子関係が生じるとともに、実親との親族関係も残ります。そのため、普通養子の場合、実親の相続人であると同時に、養親の相続人となります。 これに対し、特別養子という制度もあります。 この制度で養子になった場 続きを読む >>

父に勘当された長男は、遺産分割協議に参加できますか?

Q.父は、生前長男の行状が悪かったので、その態度に激怒し、勘当したのですが、この場合、父の相続の遺産分割協議に参加する資格はありますか? A.はい。その場合も相続人ですので、長男も遺産分割協議に参加させる必要があります。 「勘当」は、現行民法では法律上の制度になっていません。 単なる音信不通でしかないので、長男さんの居所を探して遺産分割協議の当事者として加える必要があります。 ここ 続きを読む >>

遺贈や死因贈与をすると指定されていた財産は、遺産分割協議の対象外でしょうか?

Q.遺贈や死因贈与をすると指定されていた財産は、遺産分割協議の対象外として手続きをしても大丈夫でしょうか? A.特定遺贈と死因贈与の場合は、対象財産は遺産分割協議の対象外となりますが、包括遺贈の場合には、遺産分割協議が必要です。 「遺贈」とは、遺言者が遺言により行う財産処分のことです。 遺贈は、相続人に対しても、相続人以外に対しても行うことができますが、相続人に対して財産を処分しようとい 続きを読む >>

遺贈や贈与がある場合の遺留分減殺の順序はどうなるのでしょうか

Q.遺贈や贈与がある場合の遺留分減殺の順序はどうなるのでしょうか A.遺留分侵害額請求権の対象となるのは遺贈又は贈与です(民法1031条)。 複数の法律行為がある場合の遺留分侵害額請求の順序 1 遺贈と贈与では、遺贈が先 民法1033条は、次のように規定しています。 「贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。」 贈与財産は、相続開始前にすでに逸出しているためです。 続きを読む >>

遺言の作成で、死後の紛争を避けることは可能でしょうか?

Q.遺言の作成で、死後の紛争を避けることは可能でしょうか? A.遺言を作成すれば、遺言を作成した人の意思を実現することができます。 1 まず、遺言で実現できることは何でしょうか。 第1に、相続人間で遺産分割協議をすることが不要になります。 これは、遺言によって相続財産の分割方法を指定することになるためです。 第2に、法定相続の割合と異なる分割割合の指定をすることができます。 特定の 続きを読む >>

遺言が無効になるのはどんな場合でしょうか?

Q.遺言が無効になるのはどんな場合でしょうか? A.遺言の形式別にみてみましょう。 1 自筆証書遺言の場合 (1)まず、自筆で記載することが必要です。 ① パソコンやワープロなどで書いてある × ただし、2019年1月13日以降は、財産目録をパソコンやワープロでうち、全頁に署名・押印すればいいことになりました。 ② レコーダーで録音したもの、ビデオなど × ③ 遺 続きを読む >>

遺言執行者はどういう人を指名するのがおすすめですか?

Q.遺言執行者はどういう人を指名するのがおすすめですか? A.下記のように説明いたします。 1 遺言執行者とは 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。 以下のような遺言の内容を実現する一切の権限を有します。  相続人や受遺者に対し、自分が遺言執行者になった旨を通知  遺言者の財産目録を作成し、これを相続人や受遺者に交付  遺言書 続きを読む >>

遺留分侵害額請求権の行使前後に、受遺者が目的物を譲渡してしまった場合、どうしたらいいでしょうか。

Q.遺留分侵害額請求権の行使前後に、受遺者が目的物を譲渡してしまった場合、どうしたらいいでしょうか。 A.2つの場合に分けて考察します。 1 遺留分侵害額請求前に、受贈者が贈与の目的物を第三者に贈与したり、第三者のために権利を設定した場合 (1)問題となるケース 被相続人甲、相続人が子乙、丙の2人で、丙が土地について生前贈与を受け、甲が死亡する前に第三者丁に売却しました。その後、甲が死 続きを読む >>

遺留分侵害額請求に対して、寄与分を主張できますか?

Q.遺留分侵害額請求に対して、寄与分を主張できますか? 遺言によって遺留分を侵害されている相続人が、遺留分侵害額請求権を行使してきた際、行使された側の相続人が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした部分(寄与分)があるので、遺留分の算定の基礎となる遺産から寄与分を控除して欲しいと主張することはできるでしょうか。 A.できません。 「寄与分は、共同相続人間の協議により、協議が調わ 続きを読む >>

どうしても相続させたくない相続人がいるときはどうすればいいですか?

Q.どうしても相続させたくない相続人がいるときはどうすればいいですか? A.特定の相続人に遺産を渡しくない時にできる対策として考えられるものは次のような方法が考えられます。 ① 遺贈または死因贈与で相続させないことにする。 遺贈や死因贈与よってすべての相続財産を他人に贈与すると、相続できる相続財産がなくなるため相続させたい人に相続財産が渡らないようにすることが可能になります。 ただし、 続きを読む >>

<< 前の記事を見る

長崎

095-801-1040

諫早(主事務所)

0957-22-8100

島原

0957-73-9980