すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方へ
・故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
・他の相続人同士が結託し、自分に不利な遺産分割協議を押し付けられている
・他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか反論したい
・遺産分割協議を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。
当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。
弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付く、精神的な負担も大幅に減らすことができます。
遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がおありかと思います。
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。
その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。
当事務所の弁護士は、解決事例100件以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。
遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。
目次
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。
調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、交互に調停委員を介して遺産分割についての話し合いが進められます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。
遺産分割審判とは
遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判という裁判所が判断する手続に移行します。
審判では、裁判所が双方の主張を聞き、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。
調停でできるだけ当事者間で争いのない事項を作り、どうしても合意できない事項についてのみ裁判所の判断を仰ぐことになります。
審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服の申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。
解決事例
相談内容
相談者の父が亡くなり、相続財産は父名義の家と土地のみでした。相談者の母は以前に亡くなっており、相続人は相談者含め4人兄弟で、相談者以外は実家には居住していませんでした。
相談者は、同一の敷地内で被相続人とは別棟に居住し、被相続人を含む両親の老後は相談者夫婦が面倒を見ていました。相談者は、会社員として15,6年くらい勤務した後、被相続人の介護のため、亡くなる4年くらい前から仕事を辞めて被相続人の介護に努めていました。
兄弟のうち1人から遺産分割調停を申し立てられ、裁判所では、相応の金員を支払うか家を売ってからお金を分配するように言われました。
家はどうしても維持したかったため、弁護士に相談の上、依頼されました。
当事務所の対応
まずは、対象不動産について、遺産性について争う姿勢を示しました。
被相続人から家の跡取りとして、権利書を渡され、本件不動産の単純贈与を受けたという主張、もしくは、老後の面倒を見るという条件での負担付き贈与を受け、その約束どおり被相続人の老後の面倒を見たとの主張をし、本件不動産は遺産ではないとして争いました。
調停決裂の場合には、訴訟を検討する旨調停で主張しました。
また、被相続人の要介護の程度を証明し、職を辞してまで介護に当たったことから、遺産になるという場合には、特別の寄与にあたる旨の主張も行いました。この主張も、訴訟をしないで、寄与分を定める審判を申し立てて雌雄を決するという予備的な主張も行っていました。
以上に加えて、介護の実態を詳細に主張したところ、最終的には、ほかの兄弟は、相談者の寄与分をある程度考慮してくれて、法定相続分から相当額を減額した金額を代償金として支払う方法で調停が成立しました。
相談者様は、実家を維持でき、支払うべき代償金が少額で済んだことを喜んでいました。また、両親から受け継いだ家を守っていきたいと気持ちを改めていました。
相談者は、結果的には法定相続分を超える遺産を取得したことになります。
このように、遺産分割でお困りの方は、、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。
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当事務所の遺産分割協議・調停・審判のサポートメニュー
初回30分無料相談
当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。
遺産分割調停・審判サポート
遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続を重点取扱分野とする弁護士がお受けいたします。
お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題のあなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。
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長崎の相続に強い弁護士、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、初回相談30分無料でございます。
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この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所
所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。
平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。
現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。
相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。