遺産分割調停・審判について

遺産分割調停

・どうしても遺産分割協議がまとまらない

・話合いが堂々めぐりで一向に進まない

・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。

調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

遺産分割調停の申立てをお考えの方へ

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

遺産分割調停の申立てをされてしまった方へ

このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。

遺産分割調停とは

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。

遺産分割調停の申立てをお考えの方へ

遺産分割調停の申立てをされてしまった方へ

遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合

・兄弟の中で自分だけが仕事を辞めてまでして親の面倒をみてきたのだから、多く遺産をもらいたい

・遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、感情的になって協議では話し合いが付かない

・遺産である不動産の評価について争いがある

上記のような場合に、遺産分割調停の申立を行うと、遺産分割が進みやすくなります。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ

調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることをお勧めします。

遺産分割調停に移行すると相続の問題解決までの時間が非常に長くなることが多いです。当事務所でも3年以上ご依頼者の方が裁判所に通われるような事例をよく見ており、そのご依頼者の方がとても精神的に傷つかれている姿を見るととてもやるせなくなることもございます。

遺産分割調停はあくまで、交渉がどうしようもなくなった際に利用する手段です。

当事務所ではできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させてしまう調停に進展する前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。

遺産分割調停の段階から弁護士に依頼するメリット

調停では相手に弁護士がつくと法的知識が必要になる点、調停とはいえ主張書面の提出を余儀なくされ、その作成負担が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、いかに証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。

その際、当然、審判という裁判所の判断に移行することを想定して、主張を組み立ててておくことが重要となります。

そのような主張の組み立てについて、相続に積極的に取り組み、実績の多い弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

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遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された内容証明郵便が届く場合があります。

その場合でも、焦って簡単に応じてはいけません。自己の正当な主張を専門家に相談して行うべきです。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

調停では相手に弁護士がつくと法的知識が必要になる点、調停とはいえ主張書面の提出を余儀なくされ,その作成が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、いかに証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。

その際、当然、審判という裁判所の判断に移行することを想定して、主張を組み立ててておくことが重要となります。

そのような主張の組み立てについては、相続に積極的に取り組み、取扱ケースの多い弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

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遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

遺産分割については調停前置主義の適用はなく、最初から遺産分割審判を申し立てることも手続き上可能です。

しかし、できる限り当事者間の協議により解決するのが望ましく、時間をかけて当事者に争いのない事項を一致させた上で判断するようになっています。そのため、調停を申し立てず遺産分割審判を申し立てた場合にも、裁判所の職権により調停に付され、調停に付されるケースが多いと思われます。

また、実務上、家事審判官(裁判官)が単独で審判するのが原則化しています。

遺産分割審判は、調停のように当事者が裁判所で話し合いをする場面ではありません。

当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った結果などにもとづき、裁判官が最終的な結論を出します。このため、調停より一層弁護士が関わる必要性が高いのです。

審判まで移行しますと親族間の仲は感情的に対立していることがほとんどで、法律上も難しい争点が残っていることが少なくありません。

どのような主張を、どのような証拠で立証しようとしているかを専門家である弁護士の助言をもとに判断することが必要ですし、争わずに譲歩して一致していく事項を選択するというアドバイスを求めるためにも弁護士の関与は不可欠です。

できるだけ早期の弁護士へのご相談をお勧めしています。

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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