最低限の相続分がもらえない場合
ご家族・ご親族が亡くなり、相続を進めるあいだに、
「自分に遺産の取り分を与えない旨を記載された遺言が見つかった」
「相続財産の取り分を自分がもらえるはずの分もらえていない」
「故人が生前に遺言に書いていたとおりに遺産相続を進めていたら、「自分の取り分がない!」と言われてしまった」
このようなことが起きてしまってはいませんか?
ここでは、こういった「最低限の遺産の取り分がもらえない」もしくは「最低限の遺産の取り分がもらえていないことを指摘されてしまった」場合にどうすればよいのかまとめております。
目次
最低限自分がもらえる遺産の取り分「遺留分」について
最低限自分がもらえる遺産の取り分のことを「遺留分」といいます。
最低限自分がもらえる遺産の取り分である遺留分の割合は、故人の相続人(家族や親族)の状況によって変わります。
なお、「最低限の遺産の取り分がない状態」のことを「遺留分の侵害」といいます。
遺留分が侵害されていることが判明した方へ
「相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった」
「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」
「祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた」
上記のような場合に、自分がもらえる最低限の遺産の取り分が遺されていない、遺留分を侵害されている状況となります。
そのような状況では、ご自身で遺留分をもらうのは難しいと考えられます。
遺留分が侵害されていると指摘されてしまった方へ
「生前に決めていた通り、父の遺言とおりに財産を相続したら、突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」
「被相続人の財産の相続手続きをしているところへ、他の相続人についた弁護士から遺留分を侵害している旨が書かれた内容証明が届いた」
遺言自体が無効の可能性がある場合
本来、遺言書に書かれている内容は個人の思いによるものですが、その遺言の内容自体に納得できない場合もありえます。
例えば
「遺言書が作成された時期には、故人はすでに認知症等で遺言書が書けない状態だった可能性がある」
「遺言書の記載方法が法的に無効な形式(例えば手書き以外)で書かれている」
上記の場合、遺言自体が無効になる可能性があります。「遺言無効訴訟」といい、弁護士を立てて遺言自体が無効である、と主張をすることができます。
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この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所
所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。
平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。
現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。
相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。