遺留分侵害額請求

目次

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遺留分が侵害されたら

遺留分侵害額が指摘された

遺留分とは?

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分は放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

これまで「遺留分侵害額請求」と呼ばれていたものは、相続法の改正により、「遺留分侵害額請求」となりました(民法1046条)。

遺留分侵害額請求をしたい時遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。

ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

但し、相続財産全体の額がわかっていることが前提になりますので、全体の額が不明の場合は、相続財産調査から行う必要があります。

遺留分割合の例

① 法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

② 法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続財産の1/3

父母:相続財産の1/6

③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:相続財産の1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

遺留分の知らないと怖い落とし穴

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。

当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。

遺留分侵害額請求を考えられている方へ

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

・父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた

・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。

その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、遺留分侵害額に相当する金銭を取得できる可能性があります。

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求をするには、裁判所に行かなくとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に配達証明付き内容証明郵便で意思表示をすれば権利は保全されます。

しかし、相手方と協議することで遺留分侵害額に相当する金銭を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。

応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。

遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に計算の前提となる相続財産の調査及び具体的遺留分の計算や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。

弁護士に依頼いただき、遺留分侵害額請求をした事例

相談内容

被相続人が母親,相続人が子供3人のみで,子供のうち,同居の1人が全部遺産を公正証書遺言で相続したため,残りのお子さん2人から依頼を受けて,遺留分侵害額請求(当時)を行いました。

当事務所の対応

当初交渉をしていたところ,被相続人の夫(依頼者らの父親)からの借金が特別受益であるとか,対象不動産に物上保証が付いているので,被担保債権が付いているので,その債務を控除すべきだといった法律上の主張がなされ,交渉では解決できず,調停しても無意味であることから,訴訟を提起しました。

訴訟の中では,相手方は価額賠償を選択し,当事務所の法的主張が全て認められ,依頼者の満足のいく金額を得られることができました。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、上記の事例のように、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。

当事務所の弁護士は、解決事例を多数かかえている経験から、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困りごとがありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

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遺留分侵害額請求をされてしまった方へ

・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた

・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。

遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると…

遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。

・協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう

・内容証明郵便を送るなど、遺留分侵害額請求の意思が明確だと証明できる場合、無視していても、その遺留分侵害額請求に対する自己の主張をも放棄したことになるため、最終的に訴訟になった場合に不利な状況になることがある

いずれにしても、遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。

遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合、 応じなければなりません。

しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。

まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。

遺留分侵害額請求をされてしまい、弁護士にご相談いただくことで解決した事例

相談内容

事業承継税制を使って,株の譲渡を受けていた会社代表者の2代目からのご相談です。父親の繊細の子から遺留分侵害額請求(当時)がなされたため,対応についてのご相談となりました。

当事務所の対応

株の評価が問題となり,前提として,税理士に相続税評価をしてもらいました。

先代も会社代表者のため,会社の連帯保証債務があるところ,連帯保証を総遺産額から差し引けるかが法律的には問題となりましたが,これを否定する下級審の裁判例もあるところ,和解交渉で,いくらか減額することで解決しました

遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。

また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。

当事務所の弁護士は、解決事例を多数かかえている経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。

・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた

・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

などの遺留分侵害額請求でお困りごとがありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

 

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当事務所に寄せられるQ&A

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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