相続放棄

相続放棄とは

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。

そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続を放棄することができます。

これを相続放棄と言います。

 

相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの手続があります。

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。税務上は、予想した債務が存在せず、債務超過の状態にないという場合は、税金という余計な債務を作り出してしまう危険があり、申告しないといけないという煩雑さもあって積極的に利用されてはいません。

限定承認について、詳しくはこちら>>>

 

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、もし債務を全ての人が放棄しようとするのであれば、相続人になりうる全ての者が順次相続放棄をする必要があります。

相続放棄について、詳しくはこちら>>>

 

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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