自動車保険の名義変更

いつまでに→亡くなった後すみやかに

どこへ→加入している保険会社

自賠責保険と任意保険の名義を変更する

任意の自動車保険に加入していた場合は名義変更が必要になります。

また、自動車の名義変更と同時に自賠責保険(強制加入の保険)についても名義変更がネ要になります。自賠責と任意保険では加入している保険会社が異なることもあるため、それぞれ手続きをすることになります。

契約者が亡くなっても、すぐに保険が無効になるわけではない

自動車保険の契約者が亡くなった、すぐにその保険が無効になってしまうことはありません。ただし、亡くなった人の名義の保険を続けることはできないので、すみやかに相続人が手続きをとりましよう。

また、契約者の名義変更と同時に記名被保険者の名義変更が必要です。 契約車両を引き継ぎ、記名被保険者を亡くなった人の相続人に変える場合は、等級をそのまま受け継げます。

まずは保険会社に連絡して所定の用紙を取り寄せます

保険証券には、契約者(保険を契約し、保険料を支払っている人)と被保険者(保険の対象となる人)の名前があります。

契約者と被保険者が同じで故人であつた保険の場合は、同居の配偶者や同居の親族であれば、保険の等級もそのままで引き継ぐことができます(別世帯の場合は引き継ぐことはできません)。自動車を使用しないのであれば、廃車や売却の手続きとともに、保険を解約します。

自動車保険(自賠責・任意保険)

車の事故での死亡であれば、各種保険金の請求を行うことになります。ただし、死亡事故の場合は、相手方がプロの保険会社ですので、弁護士に依頼して交渉をしてもらうほうがよいでしょう。

自動車保険に弁護士特約をつけていれば、弁護士費用も、ほとんど保険から出ます。自動車保険には、強制保険と任意保険があります。

強制的に入らなくてはいけない保険である自賠責保険は、車にかかっている保険だという考え方ですので、誰の名義でも大丈夫ですが、車の名義が変わり草検証の所有者の欄が変われば、保険の名義変更もしておいたほうがよいでしょう。

車を引き継ぐのであれば保険も引き継ぐことになりますが、補償内容はきちんと確認する必要があります。特に年齢制限や家族限定などの様々な制限がついている場合は注意が必要です。任意保険は必ず名義変更してください。

余談ですが、契約の見直しの際には、弁護士特約と個人賠償責任特約は必ず入っておいたほうがよいでしょう。月々数百円の安い掛け金で、保険事故が起こったときに、手厚い補償を受けることができます。

一度、自動車保険・火災保険・傷害保険などの損害保険の契約書を見直して確認してみてください。

必要書類

自賠責保険名義変更届
自動車保険契約異動申請書(任意保険の場合)
保険証券
相続関係がわかる戸籍等(戸籍謄本等)
届出人の認印

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この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所

所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。

平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。

現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。

相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。

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