遺産分割問題
〇遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
〇長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
〇相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
〇相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
〇相続人の一部が話し合いに応じてくれない
目次
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
相続人が多数の場合、全員の署名押印を求めることは大変なときがあるので、遺産分割協議証明書の方法で行う場合もあります。この場合は、その署名に当該相続人が署名押印するだけで足ります。
遺産分割協議書または全相続人の遺産分割協議証明書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書または前相続人の遺産分割協議証明書がなければ、これらの相続手続きが行えません。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
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・親戚や兄弟みんながトラブルにならないように納得いく遺産の分け方を検討したい
・顔も見たことのない知らない相続人がいる、遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、話し合いの代理を依頼したい
ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ
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不動産の相続を避け、故人の他の相続財産を相続したい方へ
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・他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか反論したい
・遺産分割協議を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
遺産分割調停を申し立てたほうが良い場合
・遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
・主張が対立し、いくら協議を続けてもらちがあかない
・相続人の1人が相続財産を開示しない
上記のような場合、遺産分割調停を申立てしたほうが良い可能性があります。
遺産分割調停を申立てされてしまったときは
遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された郵便が裁判所から届く場合があります。
その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、法律専門家である弁護士にご相談ください。
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当事務所に寄せられるQ&A
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所
所長弁護士 森本 精一
専門分野
相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務
経歴
昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。
平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。
現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。
相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。