法定相続分についての貯金を訴訟をして受け取ったFさんの事例
状況
Fさんの妻が死亡し,相続人は,FさんとFさんの妻の生存する姉妹2人と並びに妻の死亡した兄弟の子で代襲相続人となる9人の合計12人でした。そして,それぞれの相続分は,配偶者であるFさんが相続財産の4分の3,妻の生存する姉妹2人と妻の死亡した兄弟の子らが4分の1となります。
妻は,生前,貯金をしており,死亡時の残高は約100万円でした。
Fさんは,妻の貯金を下ろしたいと思いましたが,銀行からは相続人の全員の印鑑証明を要求されました。Fさん以外の11人の印鑑証明を集めるのは,Fさんには困難でした。
そこで,Fさんは,弁護士に相談されました。
弁護士の関わり
弁護士は,急ぎ,預託金の法定相続分相当額についての返還請求について判断した東京高等裁判所の判決をもとに,訴状を作成し,妻の貯金におけるFさんの法定相続分について,訴訟を提起しました。
裁判所から,訴状が銀行宛に送付された後,すぐに,銀行から和解の申し出であり,Fさんは,妻の貯金について法定相続分相当額を返金してもらうことができました。
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