父が後妻に遺産を全てやるという遺言をしていたため前妻の子Jさんらが裁判をした事例

状況

Jさんらの父が死亡した後,Jさんらは,父の公正証書遺言があると後妻から知らされました。公正証書遺言では,父の遺産は,全て,後妻へやるという内容です。
父は,個人で,店を経営していたので,店舗の土地建物と,少しの預金がありました。
店舗の名義は,公正証書遺言があったので,すぐに,後妻名義に変更が行われました。

 

Jさんらは,自分達でもいろいろと調べられ,もともと相続人になるはずだった自分達には遺留分という権利があることを知り,後妻に手紙を出していましたが,後妻からの返事はないままの状態でした
遺留分請求に期限があることを知っていたJさんらは,弁護士に相談に来られました。

弁護士の関わり

弁護士は,再度,後妻に対し,内容証明郵便で,遺留分侵害額請求を行いました。

 

しかし,後妻さんからは,何らの連絡もありません。そこで,弁護士は,訴訟を提起し,訴訟では,Jさんらの父名義の預金とJさんらの父の遺産の価値の殆どを占める店舗について,Jさんらがもらえる遺留分を計算し,金銭での支払を受ける内容で和解しました。

相続解決事例の最新記事

長崎

095-801-1040

諫早(主事務所)

0957-22-8100

島原

0957-73-9980