死後3ヶ月以上経過した後に相続放棄を受理してもらった事例
事案概要
一度も会ったことのない祖母が死亡したという通知が来て,祖母が生前に負っていた賃料債務を支払うよう請求された。
祖母が死亡したのは,その通知が来たときより3か月以上前のことであった。
解決概要
相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)にしなければならない(民法915条1項)。通常,親族が死亡した場合にはすぐにその知らせが来るため,死亡の時から3か月以内に相続放棄をしなければならないが,本件では,祖母と一度も会ったことがないという事情があったため,祖母が死亡したという通知を知った時から熟慮期間の3か月が始まることになる。
そこで,裁判所に対して,祖母との交流がなかったことを具体的に申し立て,相続放棄を受理してもらい,賃料債務の支払請求を拒むことができた。
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